○宮津与謝環境組合規約

平成25年4月1日

府指令丹広企振第60号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、宮津与謝環境組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、宮津市、伊根町及び与謝野町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、組合立ごみ処理施設の設置並びに管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、関係市町の議会において選挙すべき議員の数は次のとおりとする。

宮津市4人

伊根町2人

与謝野町4人

(組合議員の選挙の方法)

第6条 組合議員は、関係市町の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、前項の規定により速やかに欠員の組合議員を選挙しなければならない。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に、議長及び副議長それぞれ1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(組合議員の任期)

第8条 組合議員の任期は、当該関係市町の議会の議員の任期による。

2 組合議員が関係市町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。

第3章 組合の執行機関

(管理者)

第9条 組合に管理者1人を置く。

2 管理者は、宮津市の長をもって充てる。

3 管理者の任期は、宮津市の長の任期による。

4 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ定めた順序により、副管理者がその職務を代理する。

(副管理者)

第10条 組合に副管理者2人を置く。

2 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもって充てる。

3 副管理者の任期は、当該関係市町の長の任期による。

(会計管理者)

第11条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、宮津市の会計管理者の職にある者をもって充てる。

(職員)

第12条 組合に職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第14条 組合の経費は、関係市町の分担金、手数料及びその他の収入をもって支弁する。

2 前項の関係市町の分担金の負担割合は、施設建設費については最近の国勢調査に基づく関係市町の人口割とし、管理運営費については前々年度における処理量実績に基づいて算定した処理量割とする。

第5章 雑則

(規則への委任)

第15条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は、京都府知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 施設の供用開始後、第14条第2項の処理量割を算出するための処理量実績が確定するまでの間は、人口割とする。

宮津与謝環境組合規約

平成25年4月1日 府指令丹広企振第60号

(平成25年4月1日施行)