○宮津市高齢者世帯浄化槽排水設備整備費補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第28号

(趣旨)

第1条 市長は、高齢者世帯の水洗化を促進するため、住宅の排水設備の整備を行う高齢者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する汚水を浄化槽に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する水洗便所のタンク及び便器を含む。)をいう。

(3) 住宅 補助金の交付を受けようとする者が市内において自ら現に居住し、又は居住することとしている家屋(店舗等を併設した住宅にあっては店舗等の床面積が総床面積の2分の1未満のものに限る。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、本市に住所を有する65歳以上の者で構成される世帯のもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納している者

(2) 住宅又は住宅の存する土地を借りている者で、所有者の承諾を得ていない者

(3) 販売の目的で住宅を建築し、又は増改築する者

(4) 公共下水道区域(宮津市浄化槽設置費補助金交付要綱第3条第1項各号のいずれかに規定する区域をいう。)において、浄化槽に接続するために排水設備の工事を行う者

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付の対象となる工事は、住宅の排水設備の新設工事(公共下水道に流入させるために行う住宅の排水設備の新設工事を除く。以下「工事」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する工事に要する費用に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、10万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市高齢者世帯排水設備整備費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付申請の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者が、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市高齢者世帯排水設備整備費補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市高齢者世帯排水設備整備費補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、宮津市高齢者世帯排水設備整備費補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に完了する工事について適用する。

(宮津市生活扶助世帯水洗便所改造工事補助金交付要綱の廃止)

2 宮津市生活扶助世帯水洗便所改造工事補助金交付要綱(平成5年告示第19号)は、廃止する。

(令和2年告示第30号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

宮津市高齢者世帯浄化槽排水設備整備費補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第28号

(令和2年4月1日施行)