○母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療(以下「養育医療」という。)の給付及び法第21条の4第1項の規定に基づく費用の徴収について、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象)
第2条 養育医療の給付は、本市に住所を有する未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当し、医師が法第20条第4項に規定する指定養育医療機関への入院養育を必要と認めたものに対して行う。
(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安又はけいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄だん
生後数時間以内に現れるか又は異常に強い黄だんのあるもの
(給付の申請)
第3条 規則第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書によるものとし、医師の記載した養育医療意見書、世帯調書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(給付の決定)
第4条 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
(給付の継続)
第5条 医療券の有効期間を過ぎてもなお当該医療給付を継続する必要のあるときは、未熟児の保護者(以下「保護者」という。)は、当該医療券の有効期間満了前までに養育医療給付継続申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請に対して承認を与えるときは、医療券を申請者に交付するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
(転院)
第6条 やむを得ない理由により、指定養育医療機関を転院する場合は、保護者は、養育医療給付申請書に養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付の上、新たに申請しなければならない。
(再交付)
第7条 保護者は、医療券を紛失又はき損したときは、養育医療券再交付申請書を市長に提出して、再交付を受けなければならない。この場合き損した医療券は、返還しなければならない。
(届出)
第8条 保護者は、医療券の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(給付の範囲等)
第9条 養育医療の給付は、法第20条第3項に規定する範囲内で、現物による給付により行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合に限り、これに代えて、その費用を支給することができる。
2 移送に係る養育医療の給付は、特に必要と認められる場合に限り支給することとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。ただし、介護者が必要と認められるときは、その移送費についても支給するものとする。
3 前項の場合において、移送費の支給を受けようとする保護者は、移送費承認申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請に対して承認を与えるときは、移送費承認書を申請者に交付するものとする。
5 前項の移送費承認書の交付を受けた者が、移送費の支給を受けようとするときは、移送費請求書に移送費承認書及び領収書等証拠書類を添付して、申請しなければならない。
(自己負担額の決定)
第10条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する額は、別表のとおりとする。
(医療保険各法との関係)
第11条 養育医療の給付を受けた者が医療保険の被保険者又は被扶養者である場合、当該医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。)による給付が優先するものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中宮津市児童福祉施設入所費用等徴収規則別表第1備考2(2)の改正規定(「第41条の19の3第1項及び第2項」を「第41条の19の3第1項及び第3項」に、「第41条の19の4第1項及び第2項」を「第41条の19の4第1項及び第3項」に改める部分に限る。)及び別表第2備考2(2)の改正規定(「第41条の19の3第1項及び第2項」を「第41条の19の3第1項及び第3項」に、「第41条の19の4第1項及び第2項」を「第41条の19の4第1項及び第3項」に改める部分に限る。)並びに第3条中母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則別表備考1(2)エ(イ)の改正規定(「第41条の19の3第1項及び第2項」を「第41条の19の3第1項及び第3項」に、「第41条の19の4第1項及び第2項」を「第41条の19の4第1項及び第3項」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に受けた養育医療の給付に係る費用の徴収について適用し、同日前に受けた養育医療の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 1人又は2人以上の場合の1人目の徴収基準月額 | 2人目以降の徴収基準月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 | 円 | |
0 | 0 | |||
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | |
備考 | 1 階層区分の認定 (1) 認定の原則 階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。 (2) 用語の定義 ア この表において「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする世帯をいい、当該児童と扶養義務者が世帯を一にしていない場合であっても適当と認められる場合を含むものとする。 イ この表において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者(就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとし、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。)の額をいう。 エ この表のD15階層における「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。 2 徴収金額(月額)の決定の特例 (1) A階層以外の階層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合には、当該各児童につき、徴収金額(月額)を算定するものとする。この場合において、当該児童のうち、徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童についてはこの表に定める「2人目以降の徴収基準月額」により算定するものとする。 (2) 入院期間が1月未満のものについては、「徴収基準月額」につき、更に日割計算によって決定する。ただし、D15階層に属する世帯については、この限りでない。 徴収基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 当該年度の市町村民税の課税状況が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 (4) 児童に扶養義務者がないときは、徴収金額(月額)の決定は行わないものとする。ただし、当該児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人に対し、扶養義務者に準じて徴収金額(月額)を決定するものとする。 |