○宮津市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
平成25年3月15日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項の条例で定める資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に定める資格又はその資格と同等以上の技能を有すると水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が認める者とする。
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項の条例で定める資格は、令第7条に定める資格とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第37号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。