○宮津市都市公園の設置等の基準に関する条例
平成25年3月15日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、宮津市の設置する都市公園の設置等の基準を定めるものとする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第2条第1項に規定する基準とする。
(公園施設の設置基準)
第3条 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。ただし、都市公園の敷地面積が2ヘクタール以上のものにあっては、100分の5とする。
2 令第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第2項に規定する範囲とする。
3 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第4項に規定する範囲とする。
4 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第5項に規定する範囲とする。
5 法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づき法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設である建築物(令第6条第1項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第6項に規定する範囲とする。
6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。