○宮津市移動等の円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例

平成25年3月15日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、市道の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるものとする。

(市道の道路移動等円滑化基準)

第2条 法第10条第1項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)に定める基準とする。

(排水施設の溝蓋)

第3条 道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第1号に規定する歩道又は同条第3号に規定する自転車歩行者道に排水施設で溝蓋が必要であるものを設ける場合においては、当該溝蓋は、車椅子のキャスター及びつえが落ち込むことがないよう配慮した構造とするものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

宮津市移動等の円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例

平成25年3月15日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 土木・建設
沿革情報
平成25年3月15日 条例第8号