○宮津市役所消防団協力隊設置規程
平成24年8月1日
訓令甲第6号
(設置)
第1条 宮津市消防団宮津分団(以下「宮津分団」という。)の管轄区域内で発生した火災による被害を最小限度にとどめるため、宮津市消防団が行う消火活動等の支援を行う宮津市役所消防団協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(構成)
第2条 協力隊は、隊長1人、副隊長3人及び隊員16人程度で構成し、それぞれ宮津市役所本庁舎に勤務する職員(宮津分団所属団員を除く。)で次に掲げるもののうちから、市長が任命する。
(1) 宮津市消防団条例(昭和29年条例第27号)第2条の2に規定する消防団員
(2) 宮津市消防団退職後5年を経過しない者
(3) 市長が任命する時点において、40歳未満の者
(任期)
第3条 隊長、副隊長及び隊員の任期は、2年以内において市長が定める期間とする。
(業務等)
第4条 協力隊は、宮津分団管轄区域内で火災が発生した場合において、消防署又は宮津分団が到着するまでの初期消火活動並びに交通整理、避難誘導、情報伝達及び宮津市消防団の要請による後方支援を行うものとする。
2 協力隊は、宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)第2条第1項に規定する勤務時間内に宮津分団管轄区域内で火災が発生した場合において、前項の業務を行うものとする。
3 協力隊は、本来の分掌事務又は担任事務に特別の支障がない限り、第1項の業務を優先するものとする。
(庶務)
第5条 この規程に基づく協力隊の設置、隊長、副隊長及び隊員の任免その他協力隊にかかわる庶務は、消防防災担当課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、協力隊について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 協力隊設立当初における隊長、副隊長及び隊員の任期は、第3条の規定にかかわらず、3年以内において市長が定める期間とする。
附則(平成28年訓令甲第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。