○騒音規制法に基づく騒音の規制地域等の指定及び規制基準の設定
平成24年3月30日
告示第23号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を次の1のとおり指定し、同法第4条第1項の規定により特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの規制基準を次の2のとおり定め、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)別表第1号に規定する区域を次の3のとおり指定し、及び騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考に規定する区域を次の4のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
1 特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域
本市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域(工業専用地域を除く。)として定められた区域
2 特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの規制基準
区域の区分 時間の区分 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
昼間 | 午前8時から午後6時まで | 45デシベル | 50デシベル | 65デシベル | 70デシベル |
朝・夕 | 午前6時から午前8時まで 午後6時から午後10時まで | 40デシベル | 45デシベル | 55デシベル | 60デシベル |
夜間 | 午後10時から午前6時まで | 40デシベル | 40デシベル | 50デシベル | 55デシベル |
備考
1 区域の区分は、次のとおりとする。
第1種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域として定められた区域
第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域として定められた区域
第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域及び準工業地域として定められた区域
第4種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域として定められた区域
2 第2種区域、第3種区域及び第4種区域として定められた区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第2種区域にあっては昼間及び朝夕に限る。)とする。
3 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に基づく区域
1の指定地域のうち、次に掲げる区域
(1) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域として定められた区域
(2) (1)に掲げる区域以外の区域であって次に掲げる施設の敷地の周囲80メートルの区域
ア 学校教育法第1条に規定する学校
イ 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
ウ 医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
エ 図書館法第2条第1項に規定する図書館
オ 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定子ども園
4 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令別表備考に規定する区域
区域の区分 | 該当地域 |
a区域 | 本市の区域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 |
b区域 | 本市の区域のうち、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 |
c区域 | 本市の区域のうち、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
備考 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域として定められた区域をいう。
改正文(平成27年告示第115号)抄
平成27年6月3日から施行する。