○騒音に係る環境基準の地域の類型指定

平成24年3月30日

告示第22号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)の地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から施行する。

地域の類型

該当地域

A

本市の区域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

B

本市の区域のうち、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

C

本市の区域のうち、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

備考 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域として定められた区域をいう。

騒音に係る環境基準の地域の類型指定

平成24年3月30日 告示第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 環境・衛生
沿革情報
平成24年3月30日 告示第22号