○宮津市測量等業務指名競争入札参加者の資格等に関する要綱

平成24年3月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定に基づき、市が発注する測量、地質調査、土木関係建設コンサルタント、建築関係建設コンサルタント、補償関係コンサルタント及び環境測定の業務(以下「測量等業務」という。)の指名競争入札(以下単に「指名競争入札」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等について、必要な事項を定めるものとする。

(指名競争入札参加者の資格)

第2条 指名競争入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者で、その事実の有無について審査を受け、その資格を認定されたものでなければならない。

(1) 測量、地質調査、土木関係建設コンサルタント、建築関係建設コンサルタント及び補償関係コンサルタントの業務において、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項又は補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定による登録を受けていない者

(2) 環境測定業務(濃度測定業務、特定濃度測定業務、音圧レベル測定業務又は振動加速度レベル測定業務をいう。)において、計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号の規定による登録を受けていない者

(3) 精神の機能の障害により測量等業務の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(5) 測量等業務入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)を提出するときに市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)、消費税又は地方消費税を滞納している者

(6) 資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

2 前項第1号の規定にかかわらず、建築関係建設コンサルタントの業務のうち、建築設備設計業務においては、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士(同規則第17条の35第1項の規定による登録を受けている者に限る。)を専任で置いている者は、指名競争入札に参加することができる。

(資格審査申請書の提出期間)

第3条 指名競争入札に参加する資格の審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、3年に一度、1月4日から同月末日までの間に資格審査申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が認めた場合においては、申請者は、同項に規定する提出期間経過後、当該提出期間の属する年の翌年又は翌々年の1月4日から同月末日までの間に資格審査申請書を市長に提出できるものとする。

(添付書類)

第4条 資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 業者カード

(2) 営業所一覧表

(3) 経営規模等総括表

(4) 登録証明書(建築設備設計業務にあっては、建築設備士登録証)の写し

(5) 測量等実績調書

(6) 技術者経歴書

(7) 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書の写し、個人である場合にあっては、代表者の身分証明書の写し

(8) 申請者が法人である場合にあっては、審査基準日(資格審査申請書を提出しようとする年の1月1日をいう。以下同じ。)の属する営業年度の前営業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表、個人である場合にあっては、審査基準日の属する営業年度の前営業年度における貸借対照表及び損益計算書

(9) 市町村税納税証明書

(10) 消費税及び地方消費税納税証明書

(資料等の提出)

第5条 市長は、申請者に対し、資格審査の公正を図るため当該資格審査申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることができる。

(資格審査結果の通知)

第6条 市長は、資格審査の結果を測量等業務入札参加資格審査結果通知書により申請者に通知するものとする。

(参加資格の有効期間)

第7条 指名競争入札の参加資格の有効期間は、前条の規定により資格審査の結果を通知した日の翌日から、第3条第1項の資格審査申請書の提出期間の属する年の3年後の年の3月末日までとする。ただし、指名競争入札の参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)で、引き続き第3条の規定により資格審査申請書を提出したものについては、その結果を通知した日までとする。

(変更の届出)

第8条 有資格者は、次に掲げる事項に変更があった場合は、直ちに測量等業務入札参加資格審査申請書記載事項変更届(以下「変更届」という。)に変更事項を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合は、その資本金額(出資総額を含む。)

(4) 法人の代表者又は個人の氏名

(5) 第2条第1項第1号又は第2号に規定する登録に係る登録番号及び登録年月日

(資格の承継)

第9条 有資格者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該各号に掲げる者(第2条第1項第1号(同条第2項に該当する場合を除く。)又は第2号から第5号までのいずれかに該当する者を除く。)が、測量等業務の営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると市長が認めた場合に限り、その資格を承継することができる。

(1) 個人が死亡したときは、その相続人

(2) 個人が老齢、疾病等により営業に従事できなくなったときは、その二親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族

(3) 個人が法人を設立したときは、その法人

(4) 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって成立した法人

2 前項の規定により指名競争入札の参加資格を承継しようとする者は、測量等業務入札参加資格承継申請書(以下「資格承継申請書」という。)に当該事由を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により資格承継申請書の提出があった場合において、資格の承継を適当と認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(資格の取消し)

第10条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該資格を取り消し、その事実があった後2年間指名競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に業務を粗雑にし、又は成果品の内容に関して不正の行為をしたとき。

(2) 指名競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の締結又は履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

2 市長は、前項の規定により指名競争入札の参加資格を取り消した場合は、測量等業務入札参加資格取消通知書により有資格者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、資格審査申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に既になされた資格審査に係る処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年告示第139号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第2条第1項第3号の改正規定及び同項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定並びに第9条第1項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、この要綱の施行の日以後に資格審査の結果を通知した者に係る参加資格の有効期間について適用し、同日前に資格審査の結果を通知した者に係る参加資格の有効期間については、なお従前の例による。

宮津市測量等業務指名競争入札参加者の資格等に関する要綱

平成24年3月31日 告示第52号

(令和元年12月14日施行)