○宮津市定住支援空家等改修事業補助金交付要綱

平成24年3月31日

告示第50号

(趣旨)

第1条 市長は、人口の増加と地域の活性化を図るため、市内への定住を目的に空家等を購入又は賃借(以下「購入等」という。)し、修繕又は模様替え(以下「修繕等」という。)する者及び当該空家等の家財を撤去する者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 本市に所在する専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋であって、居住その他の使用がなされていない一戸建ての住宅をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 宮津市空き家等情報バンクシステム 空家等の売買又は賃貸を希望する物件の情報を登録し、当該情報を市内への定住を目的に公開する仕組みをいう。

(3) 移住者 市内への定住を目的に空家等(宮津市空き家等情報バンクシステムに登録されているものに限る。以下同じ。)を購入等した者で、次のいずれにも該当するものをいう。

 市外に引き続き2年以上住所を有している者又は市内に住所を有して1年(国、地方公共団体等が実施する研修で市長が適当と認めるものを受ける場合又は宮津市地域おこし協力隊(宮津市地域おこし協力隊設置要綱(平成25年告示第104号)に基づく宮津市地域おこし協力隊をいう。以下「地域おこし協力隊」という。)の活動をする場合は、当該研修期間又は地域おこし協力隊の隊員の委嘱期間のうち市内に住所を有している期間は算入しない。)を経過しない者(市内に住所を有する前に市外に引き続き2年以上住所を有していた者に限る。)

 この補助金の交付を受けて修繕等する空家等に、当該補助金の交付の日から5年以上住所を有する見込みのある者であって、当該移住者及び当該登録空家に関し、移住の促進を目的とした空家改修等に係る国又は地方公共団体からの補助金の交付を受けたことがない者

 宮津市空き家等情報バンクシステムの利用希望者登録台帳に登録されている者

 空家等の所有者等(空家等の所有権又は売買若しくは賃貸の権利を有する者をいう。)の親族でない者

 市町村税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納していない者

 市内に本店を有する法人又は個人事業者により空家等の修繕等を実施する者

 宮津市移住促進事業補助金交付要綱(平成29年告示第119号)による補助金の交付を受けていない者

(4) 空家等所有者 市内への定住を目的に空家等を宮津市空き家等情報バンクシステムに登録した者(これから登録をしようとする者を含む。)をいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、補助金限度額は、別表第1に定める補助対象事業の区分に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 空家等改修事業 100万円を限度とする。

(2) 空家等活用推進事業 5万円を限度とする。

2 補助金の交付は、一つの実施者(生計を一にしている者を含む。)につき1回とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市定住支援空家等改修事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付申請の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに宮津市定住支援空家等改修事業変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市定住支援空家等改修事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 補助対象者は、補助事業の完了後において当該補助事業により修繕等をした空家等から退去するときは、市に退去する旨を届け出るものとする。

2 市長は、規則第13条及び第14条の規定によるほか、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したとき又は別表第1の空家等活用推進事業に規定する宮津市空き家等情報バンクシステムの登録を所有者等の自己都合若しくは責めに帰すべき事由により取り消しとなったときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、返還を求める額は、別表第2のとおりとする。

(1) 第2条第3号イ又はに規定する補助対象者の要件を欠くに至ったとき。

(2) その他市長が特に補助金を交付するものとして適当でないと判断したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、宮津市定住支援空家等改修事業補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第128号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年告示第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市定住支援空き家等改修事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に空き家等を購入等した者について適用し、同日前に空き家を購入等した者については、なお従前の例による。

(平成27年告示第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市定住支援空き家等改修事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に空き家等を購入等した者について適用し、同日前に空き家等を購入等した者については、なお従前の例による。

(平成28年告示第34号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第40号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第119号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に空き家等を購入等した者について適用し、同日前に空き家等を購入等した者については、なお従前の例による。

(令和3年告示第86号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条、第4条及び第8条の規定は、この要綱の施行の日以後に空き家等を購入等若しくは修繕等又は家財を撤去した者について適用し、同日前に空き家等を購入等若しくは修繕等又は家財を撤去した者については、なお従前の例による。

(令和4年告示第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市定住支援空家等改修事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に空家等を購入等した者について適用し、同日前に空家等を購入等したものについては、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

内容

補助対象者

補助対象経費

空家等改修事業

宮津市空き家等情報バンクシステムに登録されている空家等を購入等し、自ら居住する目的で修繕等(居住の用に供する部分に限る。)を行う事業

移住者

空家等を購入等した日から1年を経過する日又は市内に住所を有してから1年(国、地方公共団体等が実施する研修で市長が適当と認めるものを受ける場合又は地域おこし協力隊の活動をする場合は、当該研修期間又は地域おこし協力隊の隊員の委嘱期間のうち市内に住所を有している期間は算入しない。)を経過する日のいずれか早い日までに完了する修繕等に要する経費とする。

空家等活用推進事業

宮津市空き家等情報バンクシステムに登録の空家等の家財の撤去等を行う事業

当該空家等所有者

空家等の家財の撤去等に要する経費とする。

備考 耐震改修、浄化槽の設置、バリアフリー等この要綱以外の市の補助制度による補助金の交付を受けるものについては、補助対象としない。

別表第2(第8条関係)

区分

補助金の交付を受けた日からの経過年数

返還を求める額

空家等改修事業

3年未満

交付額に50%を乗じて得た額以内

3年以上5年未満

交付額に30%を乗じて得た額以内

空家等活用推進事業

2年未満

交付額以内

宮津市定住支援空家等改修事業補助金交付要綱

平成24年3月31日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第6章 その他
沿革情報
平成24年3月31日 告示第50号
平成24年6月25日 告示第128号
平成25年3月29日 告示第26号
平成27年3月31日 告示第54号
平成28年3月31日 告示第34号
平成29年3月31日 告示第40号
平成29年9月7日 告示第119号
平成31年3月31日 告示第32号
令和3年4月7日 告示第86号
令和4年3月31日 告示第19号
令和5年3月31日 告示第24号