○宮津市高齢者福祉施設等整備促進補助金交付要綱
平成24年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市長は、本市の福祉の充実及び雇用機会の拡大を図るため、特別養護老人ホーム等を整備する者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 高齢者保健福祉計画等 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に基づく宮津市高齢者保健福祉計画、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく宮津市介護保険事業計画又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に基づく宮津市障害福祉計画をいう。
(2) 投下固定資産総額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地(用地取得後3年以内の着工及び5年以内の事業開始をするものに限る。)及び家屋の取得に要する費用の総額をいう。
(3) 正規職員 雇用期間の定めのない職員で、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者に該当しない通常の労働者(雇用保険の被保険者でない者を除く。)をいう。
(4) 非正規職員 正規職員以外の職員(雇用保険の被保険者である者に限る。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次条に規定する補助対象事業を実施する社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人及び株式会社とする。
(補助対象施設等)
第4条 補助金の交付の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。
(1) 高齢者保健福祉計画等において整備の必要性が位置付けられている次の施設
ア 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設
イ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項に規定する公的介護施設等及び同条第4項に規定する特定民間施設
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定する障害福祉サービス事業を実施する施設
(2) その他市長が特に必要と認める施設
2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前項に規定する対象施設について次に掲げる整備(投下固定資産総額が1,000万円以上のものに限る。)を行い、その整備後、事業を開始する日(以下「事業開始日」という。)において当該事業所で正規職員を新たに3人以上雇用し、かつ、その雇用水準を引き続き維持することが確実と見込まれる計画を有するものとする。
(1) 新設(既存の建物を取得及び改修し、事業を開始するものを含む。)
(2) 増築
(3) 改築
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、設備整備費を除く。
(1) 新設、増築及び改築に係る工事費
(2) 土地取得費
(3) 建物取得費(改修費を含む。)
(4) 土地建物賃貸借料(事業開始日から3年間分前払いしたものに限る。)
2 補助対象事業が他の補助金の交付を受けるときは、前項の補助対象経費の額から当該補助金の額を除いたものを補助対象経費の額とする。
(2) 土地建物賃貸借補助金 前条第1項第4号の土地建物賃貸借料に3分の1を乗じて得た額(その額に1万円未満の額があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(3) 雇用機会拡大補助金 事業開始日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までの間において、新たに雇用された職員のうち本市に住所を有するものについて、次の対象年度の区分に応じ、それぞれに定める職員の数に、正規職員にあっては40万円を、非正規職員にあっては10万円をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。
ア 第1対象年度(事業開始日から起算して1年を経過した日の属する年度) 当該対象年度に係る雇用機会拡大補助金の交付の申請のあった日(以下「交付申請日」という。)における正規職員及び非正規職員(事業開始日以後新たに1年以上の雇用が認められ、引き続きその雇用が確認された者に限る。以下「対象正規職員等」という。)の合計人数
イ 第2対象年度(事業開始日から起算して2年を経過した日の属する年度) 当該対象年度に係る交付申請日における対象正規職員等の合計人数から、第1対象年度の交付申請日における対象正規職員等の合計人数を減じた数
ウ 第3対象年度(事業開始日から起算して3年を経過した日の属する年度) 当該対象年度に係る交付申請日における対象正規職員等の合計人数から、第1対象年度又は第2対象年度の交付申請日における対象正規職員等の合計人数のいずれか多い数を減じた数
(補助対象事業の確認協議)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとする場合は、事業開始日の90日前(市長がやむを得ないと認めるときは、別に定める日)までに、宮津市高齢者福祉施設等整備促進補助金対象事業確認協議書に事業実施計画書その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に協議しなければならない。
第8条 市長は、前条の規定による補助対象事業の確認協議があった場合は、その内容を審査し、当該計画が補助対象事業の要件を満たしていると認めたときは、宮津市高齢者福祉施設等整備促進補助金対象事業確認書を交付するものとする。この場合において、市長が特に必要があると認めるときは、当該確認に条件を付すことができる。
2 雇用機会拡大補助金の交付の申請は、第6条第1項第3号アからウまでに掲げる対象年度(事業開始日から起算して当該アからウまでに掲げる年数を経過した日以後に限る。)ごとに行うものとする。
3 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)が、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市高齢者福祉施設等整備促進補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 整備補助金については、その対象となる補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市高齢者福祉施設等整備促進補助金実績報告書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 土地建物賃貸借補助金及び雇用機会拡大補助金については、規則第11条第2項の規定により、補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
(補助金の交付停止等)
第12条 市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 事業開始日以後5年以内に補助対象施設に係る事業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 市税(地方税法第5条に規定する税をいう。)の納付を怠ったとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。
(処分の制限)
第13条 補助金の交付を受け整備した施設は譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、宮津市高齢者福祉施設等整備促進補助金対象事業確認協議書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 京都府北部福祉人材養成システム総合実習センターを整備する者に対する第4条第1項第1号及び第6条第1項第1号の規定の適用については、第4条第1項第1号ア中「老人福祉施設」とあるのは「老人福祉施設及び当該施設に併設する介護・福祉人材の養成施設」と、第6条第1項第1号中「補助対象経費(前条第1項第4号を除く。)に100分の30を乗じて得た額(その額に1万円未満の額があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、3,000万円(第4条第1項第2号に掲げる施設にあっては、300万円)を限度とする。」とあるのは「老人福祉施設の整備に係る補助対象経費に100分の30を乗じて得た額(その額に1万円未満の額があるときは、その端数を切り捨てた額)及び当該施設に併設する介護・福祉人材の養成施設の整備に係る補助対象経費に100分の50を乗じて得た額(その額に1万円未満の額があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。ただし、老人福祉施設の整備にあっては3,000万円を、当該施設に併設する介護・福祉人材の養成施設の整備にあっては2,500万円を限度とする。」とする。
附則(平成25年告示第18号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第17号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年告示第37号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市高齢者福祉施設等整備促進補助金交付要綱の規定は、第4条第2項の事業開始日(以下「事業開始日」という。)がこの要綱の施行の日以後であるものについて適用し、事業開始日が同日前であるものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第135号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第18号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。