○宮津市行政財産使用料条例
平成24年3月21日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、他に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可した行政財産の使用について、同法第225条の規定による使用料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより算定した使用料を納入しなければならない。ただし、一般競争入札又は指名競争入札に付して使用を許可する場合の使用料の額は、当該入札の落札金額とする。
2 使用者は、市長が発行する納入通知書により指定された期限までに使用料を納入しなければならない。
3 使用料は、一括して納入するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、分割して納入することができる。
(減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市において公用又は公共用その他公益上必要が生じたため、行政財産の使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。
(2) 使用者の申請により使用の中止を認めたとき。
(3) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、行政財産を使用することができなくなったとき。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
土地使用料 | 電柱、地下埋設管、通路、看板、標識、アーチ、仮設物その他これらに類するものの設置に係る使用 | 宮津市道路占用料条例(昭和52年条例第13号)別表の規定に準じた単位及び額 | |
その他の土地使用 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第6号に規定する基準年度に係る固定資産税路線価に100分の4を乗じて得た額。ただし、これにより難いと認められる使用については、使用形態等を勘案して別に定めるところにより算定した額とする。 | |
建物使用料 | 看板、掲示板、幕その他これらに類するものの設置に係る使用 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 1,000円 |
その他の建物使用 | 1年 | 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)により算定した額に100分の6を乗じて得た額に土地使用料を加算した額。ただし、これにより難いと認められる使用については、使用形態等を勘案して別に定めるところにより算定した額とする。 | |
自動販売機の設置に係る土地又は建物の使用料 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 1,000円 |
備考
1 使用料の計算方法
(1) 面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数が生じた場合の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
(2) 年額をもって定める使用料については、使用期間が1年未満のもの又はその期間に1年未満の端数が生じた場合は、月割をもって計算する。この場合において、その期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数が生じた場合の端数は、1月として計算する。
(3) 月額をもって定める使用料については、使用期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数が生じた場合の端数は、1月として計算する。
(4) 1件の使用料の額が100円未満であるものは、100円とし、徴収する使用料の額に10円未満の端数が生じた場合の端数は、切り捨てる。
2 附帯設備の使用料
電気、冷暖房その他附帯設備を使用する場合の使用料は、この表に定めるところにより算定した額に当該附帯設備の使用に係る実費相当額を加算した額とする。
3 営利を目的とする使用に係る使用料は、この表に定めるところにより算定した額に、その額の100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。