○伊根町と宮津市との間の消費生活相談等に係る事務の委託に関する規約

平成23年4月1日

告示第62号

(委託事務の範囲)

第1条 宮津市、伊根町及び与謝野町(以下「関係市町」という。)における消費生活相談等の事務(消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項に規定する事務の一部をいう。以下同じ。)を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、伊根町(以下「甲」という。)は、甲及び甲の住民が次条第2項に規定する消費生活センターへ申し出た消費生活相談等の事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を宮津市(以下「乙」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

2 乙は、消費者安全法第10条第2項に規定する消費生活センター(以下「センター」という。)を設置し、消費生活相談等の事務を行うものとする。

(事務の協力)

第3条 センターが消費生活相談等の事務を行う場合において、センターは必要に応じて甲に協力を要請することができるものとし、甲はその求めに応じ協力するものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし乙に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、乙が甲と協議して定める。この場合において、乙は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を甲に送付し、第6条に定める連絡会議に諮るものとする。

3 第1項の経費は、消費生活相談等の事務を行うために必要な経費から特定財源を控除した額について、関係市町が次に掲げる負担基準に基づき算定するものとする。

(1) 均等割 10パーセント

(2) 人口割 90パーセント

4 前項第2号の人口割の基準となるべき人口は、最近の国勢調査による人口とする。

(収入及び支出)

第5条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において計上するものとする。

(連絡会議の設置)

第6条 関係市町は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、連絡会議を設置するものとする。

2 連絡会議に関し必要な事項は、別に定める。

(条例等の改正の場合の措置)

第7条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等の全部又は一部を改正しようとする場合においては、乙は、前条の定める連絡会議に諮るものとする。

2 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等の全部又は一部が改正された場合においては、乙は、直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、甲は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。

2 甲は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、乙がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに甲に還付しなければならない。

伊根町と宮津市との間の消費生活相談等に係る事務の委託に関する規約

平成23年4月1日 告示第62号

(平成23年4月1日施行)