○宮津市犯罪被害者等見舞金支給要綱

平成23年3月31日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宮津市犯罪被害者等支援条例(平成23年条例第1号)第7条の規定に基づき、犯罪被害者等見舞金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(医師の診断により全治1月以上の加療を要するものに限る。以下同じ。)をいう。

(3) 犯罪被害者等見舞金 第4条に規定する遺族見舞金又は傷害見舞金をいう。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第3条 市長は、犯罪行為により死亡した者の遺族(当該犯罪行為が行われた時から引き続き、市内に住所を有する者に限る。以下「遺族」という。)又は犯罪行為により傷害を受けた者(当該犯罪行為が行われた時から引き続き、市内に住所を有する者に限る。以下同じ。)に、犯罪被害者等見舞金を支給する。

(犯罪被害者等見舞金の種類等)

第4条 犯罪被害者等見舞金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。

(1) 遺族見舞金 第6条第2項の規定による第1順位の遺族(以下「第1順位遺族」という。)

(2) 傷害見舞金 犯罪行為により傷害を受けた者

(犯罪被害者等見舞金の額)

第5条 犯罪被害者等見舞金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 300,000円

(2) 傷害見舞金 100,000円

2 死亡した者がその死亡に係る犯罪被害に関し既に傷害見舞金の支給を受けた場合における遺族見舞金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から当該支給を受けた傷害見舞金の額を控除した額とする。

3 第1順位遺族が2人以上ある場合における各人の遺族見舞金の額は、第1項第1号に定める額又は前項の規定により算定した額をその人数で除して得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、犯罪行為により死亡した者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪行為により死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪行為により死亡した者の収入によって生計を維持していた当該死亡した者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪行為により死亡した者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる場合)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害を受けた者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。ただし、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項の規定に該当する被害者で、加害者に対し同法第10条の規定による命令が発せられているときについては、この限りでない。

(2) 犯罪被害を受けた者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害を受けた者にも、その責めに帰すべき行為があったと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害を受けた者又は遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(遺族見舞金の支給申請)

第8条 遺族見舞金の支給を受けようとする者は、遺族見舞金支給申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 犯罪行為により死亡した者の死亡診断書、死体検案書その他犯罪行為により死亡した者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 遺族見舞金の支給を受けようとする者の住民票の写し

(3) 遺族見舞金の支給を受けようとする者と犯罪行為により死亡した者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書

(4) 遺族見舞金の支給を受けようとする者が犯罪行為により死亡した者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 遺族見舞金の支給を受けようとする者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(傷害見舞金の支給申請)

第9条 傷害見舞金の支給を受けようとする者は、傷害見舞金支給申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 傷害を受けた日、治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書

(2) 傷害見舞金の支給を受けようとする者の住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支給申請の期限)

第10条 前2条の規定による申請は、犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、市長が、当該期間を経過する前に当該申請をすることができなかったことについてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(支給の決定等)

第11条 市長は、第8条又は第9条の規定による申請があった場合には、速やかに犯罪被害者等見舞金を支給する旨又は支給しない旨の決定を行わなければならない。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかに犯罪被害者等見舞金支給決定通知書又は犯罪被害者等見舞金支給申請却下通知書により、その内容を申請した者に通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の請求)

第12条 犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定を受けた者は、犯罪被害者等見舞金支給請求書を市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第13条 市長は、犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

(犯罪被害者等見舞金の返還)

第14条 前条の規定により犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定が取り消された場合において、既に犯罪被害者等見舞金が支給されているときは、市長は、当該犯罪被害者等見舞金を返還させることができる。

(報告等)

第15条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、犯罪被害者等見舞金の支給を受けた者に対し、犯罪被害者等見舞金の支給に関し、報告を求め、又はその職員に調査を行わせることができる。この場合において、当該支給を受けた者は、これらの行為に協力しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、遺族見舞金支給申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪被害について適用する。

(平成24年告示第128号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年告示第29号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市犯罪被害者等見舞金支給要綱

平成23年3月31日 告示第38号

(平成26年3月31日施行)