○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法における固定資産税の特例に関する条例

平成22年9月30日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により宮津市が定める過疎地域持続的発展市町村計画(以下「宮津市計画」という。)に記載した同条第4項第1号の産業振興促進区域において、同項第2号の振興すべき業種に係る過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)の取得等(同号イに規定する取得等をいう。以下同じ。)をした者(以下「特別償却設備設置者」という。)に係る固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、宮津市市税条例(昭和30年条例第33号)の特例を定めるものとする。

(特例措置)

第2条 市長は、特別償却設備設置者に対し、特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(宮津市計画の計画期間(以下「計画期間」という。)内において取得等をしたものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の課税を免除するものとする。

2 前項の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申請書を、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者

(2) 事業の種目

(3) 計画期間内に取得等をした事業所の所在地

(4) 計画期間内に取得等をした固定資産の取得等の年月日、種類及び取得価額

(5) 計画期間内に取得等をした事業所の従業者の数

(6) 計画期間内に取得等をした対象設備を最初に事業の用に供した年月日

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請に係る事項について調査し、その他必要な書類の提出を求めることができる。

(変更等の届出)

第4条 第2条の規定の適用を受けている者は、前条第1項の申請書の記載事項に変更があったとき、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消)

第5条 市長は、偽りその他不正の行為によって第2条の規定の適用を受けた者があるときは、直ちに当該課税免除を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成23年度分の固定資産税から適用する。

(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条の規定は、平成29年4月1日以後に設備が新設され、又は増設される場合について適用し、同日前に設備が新設され、又は増設された場合については、なお従前の例による。

(令和3年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法における固定資産税の特例に関する条例の規定は、令和3年4月1日以後に取得等(同条例第1条に規定する取得等をいう。)をした者について適用し、同日前に改正前の過疎地域自立促進特別措置法における固定資産税の特例に関する条例第2条に規定する対象設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法における固定資産税の特例に関する条例

平成22年9月30日 条例第14号

(令和3年10月6日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成22年9月30日 条例第14号
平成29年6月23日 条例第21号
令和3年10月6日 条例第27号