○宮津市子育て短期支援事業実施要綱
平成22年3月31日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、当該児童を児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する乳児院又は児童養護施設(以下「乳児院等」という。)において、一定期間養育を行う子育て短期支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する小学校4年生までの児童(以下単に「児童」という。)であって、その保護者が次の各号のいずれかの理由により家庭において養育することが困難となったものとする。
(1) 疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の理由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の理由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な理由
(1) 感染性疾患を有し、乳児院等の入所者等に感染させるおそれのある者
(2) 疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要のある者
(3) 精神上の障害があり、乳児院等の入所者等に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) その他事業の実施が適当でないと認められる者
(事業の委託)
第3条 市長は、事業の利用の可否の決定等に関する事務を除き、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる乳児院等(以下「実施施設」という。)に委託するものとする。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書を市長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、児童及び保護者の状況を審査し、実施施設の受入状況等を確認の上、事業の利用の可否を決定するとともに、子育て短期支援事業利用決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により事業の利用の決定を行ったときは、子育て短期支援事業委託決定通知書により、実施施設に通知するものとする。
(事業の期間)
第6条 事業の期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由により必要と認めたときは、必要最小限の範囲でその期間を延長することができる。
(児童の送迎)
第7条 児童の実施施設への送迎については、第5条第1項の規定により事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)が行わなければならない。
(費用の負担)
第8条 利用者は、事業に要する費用として、別表に定める額を実施施設に直接支払うものとする。
(利用の取消等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消し、又は事業の利用を中止させることができる。
(1) 事業の利用を継続する理由がなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が事業の利用が適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により事業の利用の決定を取り消し、又は事業の利用を中止させるときは、子育て短期支援事業取消等通知書により、利用者及び実施施設に通知するものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第106号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第107号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
対象者の区分 | 1日当たりの負担額 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「ひとり親家庭」という。)のうち市町村民税非課税世帯 | 無料 |
(2) 市町村民税非課税世帯((1)に該当する世帯を除く。) | 2歳未満の児童 1,100円 2歳以上の児童 1,000円 |
(3) ひとり親家庭及び養育者家庭である世帯((1)に該当する世帯を除く。) | |
(4) その他の世帯 | 2歳未満の児童 5,350円 2歳以上の児童 2,750円 |