○宮津市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成21年10月19日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児又は幼児及びその保護者(以下「保護者等」という。)が相互に交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保護者等の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) その他市長が必要と認めるもの

(事業の名称及び実施場所)

第3条 事業の名称及び実施場所は、次のとおりとする。

名称 宮津市子育て支援センターにっこりあ

実施場所 宮津市字浜町3012番地 宮津市福祉・教育総合プラザ内

(開設時間等)

第4条 宮津市子育て支援センターにっこりあの開設時間及び開設日は、次のとおりとする。

(1) 開設時間 開設日の午前9時から午後4時30分まで

(2) 開設日 木曜日を除く日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日を除く。)

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開設時間又は開設日を変更することができる。

(利用対象者)

第5条 事業を利用できる者は、本市に住所を有する保護者等とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(事業の委託)

第6条 市長は、宮津市子育て支援センターの運営を社会福祉法人城東福祉会に委託するものとする。

(利用者負担)

第7条 事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、材料費等の実費は、事業を利用した者の負担とする。

(関係機関との連携)

第8条 事業の実施に当たっては、福祉、保健、教育、医療等の関係機関、子育て支援団体等と連携を図り、効果的かつ積極的に実施するよう努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(宮津市子育て支援センター事業実施要綱の廃止)

2 宮津市子育て支援センター事業実施要綱(平成14年宮津市告示第18号)は、廃止する。

(平成23年告示第29号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年告示第40号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第122号)

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(平成29年告示第129号)

この要綱は、平成29年11月27日から施行する。

宮津市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成21年10月19日 告示第134号

(平成29年11月27日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成21年10月19日 告示第134号
平成23年3月31日 告示第29号
平成27年3月31日 告示第40号
平成27年7月15日 告示第122号
平成29年11月15日 告示第129号