○宮津市地域子育て支援拠点事業実施要綱
平成21年10月19日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、乳児又は幼児及びその保護者(以下「保護者等」という。)が相互に交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保護者等の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) その他市長が必要と認めるもの
(事業の名称及び実施場所)
第3条 事業の名称及び実施場所は、次のとおりとする。
名称 宮津市子育て支援センターにっこりあ
実施場所 宮津市字浜町3012番地 宮津市福祉・教育総合プラザ内
(開設時間等)
第4条 宮津市子育て支援センターにっこりあの開設時間及び開設日は、次のとおりとする。
(1) 開設時間 開設日の午前9時から午後4時30分まで
(2) 開設日 木曜日を除く日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日を除く。)
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開設時間又は開設日を変更することができる。
(利用対象者)
第5条 事業を利用できる者は、本市に住所を有する保護者等とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(事業の委託)
第6条 市長は、宮津市子育て支援センターの運営を社会福祉法人城東福祉会に委託するものとする。
(利用者負担)
第7条 事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、材料費等の実費は、事業を利用した者の負担とする。
(関係機関との連携)
第8条 事業の実施に当たっては、福祉、保健、教育、医療等の関係機関、子育て支援団体等と連携を図り、効果的かつ積極的に実施するよう努めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(宮津市子育て支援センター事業実施要綱の廃止)
2 宮津市子育て支援センター事業実施要綱(平成14年宮津市告示第18号)は、廃止する。
附則(平成23年告示第29号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第40号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第122号)
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成29年告示第129号)
この要綱は、平成29年11月27日から施行する。