○宮津市地域子育て支援拠点事業実施要綱
平成21年10月19日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て家庭の親とその子ども(以下「子育て親子」という。)が相互に交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業の実施
(6) その他市長が必要と認めるもの
(事業の名称及び実施場所)
第3条 事業の名称及び実施場所は、次のとおりとする。
名称 宮津市子育て支援センターにっこりあ
実施場所 宮津市字浜町3012番地 宮津市福祉・教育総合プラザ内
(開館時間等)
第4条 宮津市子育て支援センターにっこりあの開館時間及び開館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 開館日の午前9時から午後4時30分まで
(2) 開館日 木曜日を除く日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日を除く。)
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間又は開館日を変更することができる。
(利用対象者)
第5条 事業を利用できる者は、本市に住所を有する子育て親子とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(事業の委託)
第6条 市長は、宮津市子育て支援センターの運営を社会福祉法人城東福祉会に委託するものとする。
(関係機関との連携)
第7条 事業の実施に当たっては、福祉、保健、教育、医療等の関係機関、子育て支援団体等と連携を図り、効果的かつ積極的に実施するよう努めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(宮津市子育て支援センター事業実施要綱の廃止)
2 宮津市子育て支援センター事業実施要綱(平成14年宮津市告示第18号)は、廃止する。
附則(平成23年告示第29号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第40号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第122号)
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成29年告示第129号)
この要綱は、平成29年11月27日から施行する。
附則(令和8年告示第34号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。