○宮津市敬老会事業補助金交付要綱
平成21年6月24日
告示第106号
(趣旨)
第1条 市長は、長年にわたり社会に貢献した高齢者を敬愛し、地域ぐるみで長寿を祝うとともに、地域の中で支え合う安心のまちづくりを促進するため、自治会等が実施する敬老会事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、前条の趣旨に基づき自治会又は自治連合組織(複数の自治会又は自治連合組織が共同して行う場合を含む。)が行う敬老会事業及びこれに類する事業で、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する75歳(当該年において75歳に達する者を含む。)以上の者(以下「長寿高齢者」という。)を主としたものであること。
(2) 8月から12月までの間に、長寿高齢者を一堂に集め実施するものであること。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 敬老会事業の開催案内等に要する経費
(2) 敬老会事業当日のアトラクション等に要する経費
(3) 敬老会事業当日の賄い材料費及び食糧費
(4) 敬老記念品等に要する経費
(5) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、敬老会事業の対象者となる長寿高齢者の人数に1人当たり100円を乗じて得た額及び敬老会事業に参加した長寿高齢者の人数に1人当たり1,000円を乗じて得た額を合算した額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第4条の規定により宮津市敬老会事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、敬老会開催事業終了後速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 敬老会事業報告書
(2) 敬老会事業に係る収支決算書
(3) 敬老会事業のプログラム等
(4) 長寿高齢者名簿
(5) 出席者受付名簿
(6) 敬老会事業を記録した写真
(7) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第6条 規則第11条第2項の規定により補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、宮津市敬老会事業補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年告示第27号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第18号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。