○宮津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第48号
(趣旨)
第1条 市長は、地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、木造住宅の耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置を実施する者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 木造住宅 延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されている木造住宅のうち、宮津市の区域内において昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの(国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。)をいう。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法により、地震に対する安全性(以下「耐震性」という。)を評価することをいう。
(3) 耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事(国土交通省、一般財団法人日本建築防災協会又は一般財団法人日本建築総合試験所その他の公的試験機関で確認又は評価を受けた補強工法又は京都府知事が認める補強工法を用いるものに限る。)で、評点を1.0以上(建築物の構造上やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては0.7以上)に耐震性を向上させるものをいう。
(4) 簡易耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事で、京都府知事が定める簡易な改修の方法により耐震性を向上させるものをいう。
(5) 耐震シェルター設置 地震による建築物の倒壊等の被害から木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)居住者の生命を保護することを目的として当該木造住宅内に装置(京都府知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限る。)を設置することをいう。
(6) 評点 耐震診断の結果において、耐震性を数値で示したものをいう。
(7) 耐震判定機関 建築物の耐震改修又は簡易耐震改修の計画に関する判定及び評価を行うことができる機関をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置をする木造住宅の所有者又は賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 耐震改修設計にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士と契約をする者であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(3) 耐震改修工事又は簡易耐震改修工事にあっては、宮津市内に本店を有する建築業者と契約をし、実施する者であること。
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付の対象となる木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 耐震改修に係る当該補助金の交付を受けたもので、その工事の完了後の評点が1.0未満であったものを、更に評点を1.0以上に向上させる耐震改修を実施する場合
(2) 簡易耐震改修又は耐震シェルター設置に係る当該補助金の交付を受けたもので、耐震改修を実施する場合
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が補助対象住宅において行う耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置に要する経費(耐震判定機関による判定及び評価に要する経費を除く。以下「補助対象経費」という。)とする。この場合において、簡易耐震改修に係る補助対象経費にあっては50万円を、耐震シェルター設置に係る補助対象経費にあっては40万円を、耐震改修に係る補助対象経費にあっては180万円(評点が0.7以上1.0未満となる場合は、150万円)を限度とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 補助対象経費のうち、耐震改修に要する経費に10分の10(評点が0.7以上1.0未満となる場合は、5分の4)を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)
(2) 補助対象経費のうち、簡易耐震改修に要する経費に5分の4を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)
(3) 補助対象経費のうち、耐震シェルター設置に要する経費に4分の3を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付内容の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者が、当該事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市木造住宅耐震改修等事業変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市木造住宅耐震改修等事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、宮津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年告示第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条の規定は、この要綱の施行の日以後に実施された耐震改修について適用し、同日前に実施された耐震改修については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第57号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第42号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第102号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第114号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第84号)
この要綱は、告示の日から施行する。