○宮津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 市長は、地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、木造住宅の耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置を実施する者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されている木造住宅のうち、宮津市の区域内において昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの(国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。)をいう。

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法又は精密診断法(時刻暦応答計算による方法を除く。)により、京都府木造住宅耐震診断士登録簿に登録されている耐震診断士が地震に対する安全性(以下「耐震性」という。)を評価することをいう。

(3) 耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事(国土交通省、一般財団法人日本建築防災協会又は一般財団法人日本建築総合試験所その他の公的試験機関で確認又は評価を受けた補強工法又は京都府知事が認める補強工法を用いるものに限る。)で、評点を1.0以上(建築物の構造上やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては0.7以上)に耐震性を向上させるものをいう。

(4) 簡易耐震改修 木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事で、京都府知事が定める簡易な改修の方法により耐震性を向上させるものをいう。

(5) 居室耐震改修 住宅内部の一部を耐震性の高い空間にするため、簡易耐震改修と同時に行う耐震改修工事をいう。

(6) 耐震シェルター設置 木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して、地震時に居住者の生命を守る目的で建築物内に装置(京都府知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限る。)を設置することをいう。

(7) リフォーム 耐震改修と同時に行う木造住宅の修繕又は模様替をいう。

(8) 評点 耐震診断の結果において、耐震性を数値で示したものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置をする木造住宅の所有者又は賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 耐震改修設計にあっては、前条第2号に規定する耐震診断士と契約をする者であること。

(2) 市税を滞納していない者であること。

(3) 耐震改修工事にあっては、宮津市内に本店を有する建築業者と契約をし、実施する者であること。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付の対象となる木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないものとする。ただし、簡易耐震改修に係る当該補助金の交付を受けたもので、耐震改修を実施する場合は、この限りでない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が補助対象住宅において行う耐震改修、簡易耐震改修、居室耐震改修、耐震シェルター設置及びリフォームに要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。この場合において、簡易耐震改修に要する経費にあっては50万円を、耐震シェルター設置に係る補助対象経費にあっては40万円を、居室耐震改修に係る補助対象経費にあっては30万円を、リフォームに係る補助対象経費にあっては80万円を、耐震改修及びリフォームを同時に行う場合にあっては230万円を限度とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 補助対象経費のうち、耐震改修に要する経費に5分の4を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)ただし、当該額が120万円以上の場合は120万円とする。

(2) 補助対象経費のうち、簡易耐震改修に要する経費に5分の4を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)ただし、当該額が40万円以上の場合は40万円とする。

(3) 補助対象経費のうち、耐震シェルター設置に要する経費に4分の3を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)ただし、当該額が30万円以上の場合は30万円とする。

(4) 補助対象経費のうち、耐震改修に要する経費が150万円を超える場合は、当該経費から150万円を差し引いた経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

(5) 補助対象経費のうち、居室耐震改修及びリフォームに要する経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

2 前項の規定にかかわらず、耐震改修を実施する前にこの要綱に基づく補助金の交付を受けて実施した当該木造住宅の簡易耐震改修がある場合は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 及びのうちいずれか少ない方の額

 補助対象経費のうち、耐震改修に要する経費に5分の4を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)ただし、当該額が120万円以上の場合は120万円とする。

 120万円からこの要綱に基づく補助金の交付を受けて実施した当該木造住宅の簡易耐震改修の当該補助金の額を減じた額

(2) 補助対象経費のうち、耐震改修に要する経費が150万円を超える場合は、及びのうちいずれか少ない方の額

 補助対象経費のうち、耐震改修に要する経費から150万円を差し引いた経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

 40万円からこの要綱に基づく補助金の交付を受けて実施した当該木造住宅の居室耐震改修の当該補助金の額を減じた額

(3) 及びのうちいずれか少ない方の額

 補助対象経費のうち、リフォームに要する経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

 40万円からこの要綱に基づく補助金の交付を受けて実施した当該木造住宅の居室耐震改修の当該補助金の額及び前号の規定により算出される額を減じた額

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付内容の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者が、当該事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市木造住宅耐震改修等事業変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市木造住宅耐震改修等事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、宮津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年度における補助金の額の特例)

2 平成22年度の補助金(平成23年1月4日以後の補助金の交付の申請に係るものに限る。)の額についての第6条第1項第1号の規定の適用については、同号中「得た額」とあるのは、「得た額に、当該補助対象経費のうち耐震改修に係る経費に2分の1を乗じて得た額(当該額が30万円を超える場合は、30万円)を加えた額」とする。

(平成23年告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条の規定は、この要綱の施行の日以後に実施された耐震改修について適用し、同日前に実施された耐震改修については、なお従前の例による。

(平成27年告示第57号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第42号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第102号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年告示第5号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第114号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第48号

(令和2年9月18日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 土木・建設
沿革情報
平成21年3月31日 告示第48号
平成23年1月4日 告示第2号
平成24年1月4日 告示第1号
平成27年3月31日 告示第57号
平成29年3月31日 告示第42号
平成30年5月18日 告示第102号
令和元年5月30日 告示第5号
令和2年9月18日 告示第114号