○宮津市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宮津市建築物耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の地震に対する安全性(以下「耐震性」という。)の向上を図るため、耐震診断を実施する木造住宅の所有者又は賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者(以下「所有者等」という。)に対し、予算の範囲内において耐震診断士を派遣することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅 延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されている木造住宅のうち、宮津市の区域内において昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの(国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。)をいう。
(2) 耐震診断士 京都府が定める木造住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき、京都府木造住宅耐震診断士登録簿に登録された者をいう。
(3) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法又は精密診断法により、耐震診断士が、耐震性を評価することをいう。
(4) 簡易耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定める「誰でもできるわが家の耐震診断」により、木造住宅の耐震性の判定を行うことをいう。
(耐震診断士の派遣)
第3条 市長は、簡易耐震診断の結果、評点(耐震性を数値で示したものをいう。)の合計が9点以下である木造住宅の所有者等で耐震診断を希望するものに、耐震診断士を派遣する。
(派遣の申込み)
第4条 耐震診断士の派遣を受けようとする木造住宅の所有者等(以下「申込者」という。)は、宮津市木造住宅耐震診断士派遣申込書により市長に申し込まなければならない。
(派遣の決定)
第5条 市長は、耐震診断士の派遣を決定したときは、その旨を宮津市木造住宅耐震診断士派遣決定通知書により申込者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定通知書の内容を変更する必要があると認めるときは、当該決定通知書の内容を変更することができる。
(派遣の辞退)
第6条 前条第1項の規定により通知を受けた者(以下「派遣対象者」という。)は、耐震診断士の派遣を辞退するときは、速やかに宮津市木造住宅耐震診断士派遣辞退届を市長に提出しなければならない。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付して、宮津市木造住宅耐震診断士派遣取消通知書により派遣対象者に通知するものとする。
(派遣に要する費用負担)
第8条 耐震診断士の派遣に要する費用は、1戸当たり消費税及び地方消費税相当額を含め55,000円とし、その全額を宮津市が負担する。
(診断結果の通知)
第9条 耐震診断の結果は、宮津市木造住宅耐震診断結果通知書により派遣対象者に通知するものとする。
(派遣対象者に対する説明等)
第10条 市長は、耐震診断の結果に基づき、木造住宅の耐震性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な説明、指導、助言、提案等をするものとする。
(耐震診断士の守秘義務等)
第11条 耐震診断士は、耐震診断に関し、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 耐震診断に関し、派遣対象者から金銭を受け取ること。
(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第12条 市長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、宮津市木造住宅耐震診断士派遣申込書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(宮津市木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱の廃止)
2 宮津市木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱(平成16年告示第110号)は、廃止する。
附則(平成23年告示第45号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第56号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第27号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の第8条の規定は、令和元年10月1日以後に派遣の申込みがあったものについて適用し、同日前に派遣の申込みがあったものについては、なお従前の例による。