○宮津市中小企業緊急資金利子補給金交付要綱

平成21年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 市長は、厳しい経済情勢に対応し、市内の中小企業者等の経営の安定と地域経済の活性化を図るため、京都府中小企業融資制度要綱(以下「京都府要綱」という。)に基づく資金の融資を受けた者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において利子補給金を交付する。

(交付対象者)

第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、京都府要綱に基づく一般振興融資、小規模企業おうえん融資、経営支援特別融資、あんしん借換融資又は経済変動・雇用対策融資を平成20年10月31日から平成23年3月31日までの間に受けた者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に住所又は事務所を有する者

(2) 市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を完納している者

(補給率等)

第3条 利子補給金の補給率は、年0.8パーセント以内で市長が別に定める率とする。

2 利子補給金の額は、補給率を資金の融資利率で除して得た割合を資金の融資を受けている取扱金融機関に支払った利子(次項に規定する融資限度額を超える部分に相当する利子及び返済が延滞した場合にその延滞した期間に係る利子を除く。)に乗じて算出した額とする。

3 利子補給金の対象となる資金の融資額は、借換えのための融資額を除き、かつ、運転資金及び設備資金をあわせて総額2,000万円を限度とする。

4 利子補給の期間は、前条に規定する資金の融資を受けた日から1年を限度とする。

(交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市中小企業緊急資金利子補給金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の額の確定)

第5条 規則第11条第2項の規定により利子補給金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、宮津市中小企業緊急資金利子補給金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成20年10月31日以後に資金の融資を受けたものから適用する。

(平成22年告示第26号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

宮津市中小企業緊急資金利子補給金交付要綱

平成21年3月31日 告示第44号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第4章
沿革情報
平成21年3月31日 告示第44号
平成22年3月31日 告示第26号