○宮津市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成21年1月20日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の消防防災力の充実強化の一層の推進を図るため、事業所又はその他の団体(以下「事業所等」という。)で宮津市消防団に積極的に協力するものに対して消防団協力事業所表示証を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力する事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。
(2) 消防団協力事業所表示証 前号の事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証をいう。
(3) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(認定の申請及び推薦)
第3条 消防団協力事業所の認定を受けようとする事業所等は、消防団協力事業所認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 消防団長等は、消防団協力事業所の認定を受けることが適当と認められる事業所等を、消防団協力事業所推薦書により市長に推薦することができる。
(1) 従業員のうち2人以上が消防団員であり、かつ、その消防団活動に積極的に配慮することとしている事業所等
(2) 災害時等において、事業所等の資機材等を消防団活動に提供する等の協力をすることとしている事業所等
(3) 従業員がその事業所等の周辺で発生した火災の初期消火、交通整理等に取り組むこととしている事業所等
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると市長が特に認める事業所等
(表示証の交付)
第5条 市長は、消防団協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に消防団協力事業所表示証を交付するものとする。
(表示証の表示)
第6条 消防団協力事業所は、消防団協力事業所表示証を、その建物の見やすい場所に表示するよう努めるものとする。
(表示証交付整理簿の備付け)
第7条 市長は、消防団協力事業所表示証交付整理簿を備え付け、消防団協力事業所表示証の交付に際し、その事業所等の名称、住所等の必要事項を記録するものとする。
(認定の取消し)
第8条 市長は、消防団協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準に適合しないこととなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により消防団協力事業所の認定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団協力事業所として適当でないとき。
2 市長は、前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消すときは、その理由を文書で通知するものとする。
3 前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、消防団協力事業所表示証を市長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第9条 市長は、消防団協力事業所の名称、消防団活動への協力内容等の事項を広報紙等により公表するものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。