○宮津市まちづくり補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 市長は、宮津市まちづくり基金条例(平成19年条例第23号)に基づき、市と市民等との協働によるまちづくりを推進するため、まちづくり活動を実施する団体が新たに行う事業に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市民が主体的に参画し、まちづくり活動を実施する団体であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「まちづくり団体」という。)とする。
(1) 主たる活動場所が市内であること。
(2) 組織の運営に関する規約、会則等を定めていること。
(3) 会計が適正に管理されていること、又は管理されると見込まれること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、補助金の交付の対象者としない。
(1) 特定の政治、宗教、思想等にかかわる団体
(2) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とする団体
(3) 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある団体
(4) 営利を主たる目的とする団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付を受けることが不適当であると認められる団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、まちづくり団体が新たに行う事業であって、次に掲げるものとする。ただし、次条に定めるところにより算出した補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)が15万円未満の事業については、補助対象事業としない。
(1) 本市の知名度の向上に資すると認められる事業
(2) 環境保全に資すると認められる事業
(3) 子育て支援に資すると認められる事業
(4) 住民相互で助け合う共助型福祉に資すると認められる事業
(5) 防災・防犯に資すると認められる事業
(6) 地域の美化に資すると認められる事業
(7) 地域産業の振興に資すると認められる事業
(8) 地域商業の活性化に資すると認められる事業
(9) 農村・都市交流に資すると認められる事業
(10) 地域スポーツの振興に資すると認められる事業
(11) 地域文化の振興に資すると認められる事業
(12) 地域の歴史、伝統又は文化の伝承・継承に資すると認められる事業
(13) 前各号に掲げるもののほか、地域の活性化に資すると認められる事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費から補助対象事業による収益、国、府等の助成金等及び次に掲げる経費を除いた額とする。
(1) まちづくり団体の運営に係る経常的な経費
(2) 人件費
(3) まちづくり団体の構成員に対する報償費
(4) 食糧費
(5) 用地の取得費及び補償費
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として不適当と認められる経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額であって、100万円を限度とする。ただし、補助対象経費の2分の1の額が100万円を超える補助対象事業で特に必要と認めるものについては、市長が別に定めるところにより、補助金の額を定めることができる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするまちづくり団体は、規則第4条の規定により宮津市まちづくり補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(有識者の意見)
第7条 市長は、補助金の交付の決定に当たり、有識者に意見を求めるものとする。
(交付申請の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けたまちづくり団体が、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市まちづくり補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(事前着手)
第9条 まちづくり団体は、補助金の交付決定前に補助対象事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、宮津市まちづくり補助金事業事前着手届を市長に提出したときは、この限りでない。
(実績報告等)
第10条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市まちづくり補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 補助事業を実施したまちづくり団体は、市長が指定する方法により、実施した補助事業の成果を広く市民に報告するものとする。
(処分の制限)
第11条 補助金の交付を受け整備又は購入した設備、備品等は、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第138号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第2条第1項及び第3条の規定は、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成25年告示第90号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第51号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。