○宮津市安全で美しいまちづくり条例

平成19年9月26日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、市民と行政等が一体となって、犯罪のない安全なまち及びごみ、落書き等のない美しいまち(以下「安全で美しいまち」という。)をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住、勤務、在学若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(2) 地域活動団体 自治会並びに市内で活動するボランティア団体、民間非営利組織その他の団体及びグループをいう。

(3) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(4) 関係行政機関 市の区域を管轄する行政機関をいう。

(5) 私たち 市及び第1号から前号までのすべてのものをいう。

(6) 公共の場所 市内の道路、公園、広場、河川、海浜その他の公共の用に供する場所をいう。

(7) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。

(基本理念)

第3条 安全で美しいまちは、市民の共通の願いであり、私たちは、これが実感できる地域環境の維持又は創出に向けて、主体的かつ積極的に取り組まなければならない。

2 前項の取組は、自らできることを自ら行う自助、地域でできることは地域で行う共助、行政が担うべき役割を果たす公助が互いに連携し、私たちの協働(互いの特性や立場を十分理解し、長所を生かし、認め合って協力・行動することをいう。)により行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)の普及に努めるとともに、基本理念の下に施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、市民等、地域活動団体及び事業者が行う主体的な活動を支援するものとする。

3 市は、関係行政機関に対し、必要な措置及び協力を要請するものとする。

4 市は、この条例の目的を達成するための効果的な推進体制の構築に努めるものとする。

(市民等、地域活動団体及び事業者の責務)

第5条 市民等、地域活動団体及び事業者は、基本理念にのっとり、地域社会において相互に協力し、主体的かつ積極的な取組に努めるとともに、市及び関係行政機関が実施する施策に協力しなければならない。

(関係行政機関の協力)

第6条 関係行政機関は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力するものとする。

(地域コミュニティーの強化)

第7条 私たちは、安全で美しいまちづくりの礎として、地域内の交流機会の拡充及びあいさつ運動の推進に努めるものとする。

(防犯の推進)

第8条 市民等は、日常生活における安全の確保に自ら取り組み、地域の防犯活動の推進に努めるものとする。

2 事業者は、自ら防犯に必要な措置を講じ、事業活動が安全に行われるよう環境の整備に努めるものとする。

3 土地、建物又は工作物の所有者、占有者又は管理者(以下「土地建物の所有者等」という。)は、自ら防犯に必要な措置を講じ、当該土地、建物又は工作物の防犯上良好な環境の整備に努めるものとする。

(子ども等の安全の確保)

第9条 市は、犯罪のない安全なまちづくりに関する施策の実施に際して、子ども、高齢者、障害者その他犯罪の被害を受けるおそれが高い者の安全の確保に特別の配慮をするよう努めるものとする。

2 子どもの通学、通園等の用に供されている道路、子どもが日常的に利用している公園、広場等及び学校その他子どもの教育、学習、保育等の用に供される施設(以下「通学路等」という。)の管理者、子どもの保護者及び地域住民は、それぞれが連携して通学路等における子どもの安全を確保するよう努めるものとする。

(清潔の保持)

第10条 何人も、公共の場所の清潔保持に努めなければならない。

2 何人も、公共の場所において、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物及び飲料等のペットボトル、缶その他の容器を定められた場所以外の場所に投棄してはならない。

3 何人も、公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する建物又は工作物において、落書きを行ってはならない。

4 飼い犬その他の愛玩動物(以下「ペット」という。)の所有者又は管理者は、当該ペットが公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所において排せつしたふんを放置してはならない。

5 土地建物の所有者等は、当該土地、建物又は工作物及びそれらの周囲を清潔に保持する等適切に管理し、地域の良好な生活環境を保全するよう努めなければならない。

(花と緑の推進)

第11条 市は、市が設置し、又は管理する公共施設等における花及び樹木の植栽の推進(以下「花と緑の推進」という。)に努めるものとする。

2 市は、関係行政機関が設置し、又は管理する公共施設等について、その花と緑の推進に努めるよう関係行政機関に対して協力を要請するものとする。

3 市民又は地域活動団体は、自らが居住する住宅又は通り、地域等における花と緑の推進に努めるものとする。

4 事業者は、自らが設置し、又は管理する事業所等における花と緑の推進に努めるものとする。

(歩行喫煙)

第12条 市民等は、公共の場所において歩行中(自転車等の乗車中を含む。)の喫煙をしないよう努めなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

宮津市安全で美しいまちづくり条例

平成19年9月26日 条例第20号

(平成20年1月1日施行)