○宮津市水道事業給水停止に関する規程
平成19年8月31日
水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、宮津市水道事業給水条例(平成10年条例第23号)第37条第1号の使用料金を滞納した場合における給水停止について必要な事項を定めるものとする。
(給水停止の予告)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、特別の事由がない限り、給水停止予告通知書により、給水停止を予告するものとする。
(1) 使用料金の催告書で指定した期限までに納付しない者
(2) 使用料金の納付に係る誓約を履行しない者
(給水停止)
第3条 管理者は、前条に規定する給水停止予告通知書で指定した期限までに使用料金を納付しない者に対し、給水停止を行い、給水停止の執行を通知するものとする。
2 給水停止の方法は、止水栓での処置又は量水器の撤去等によるものとする。
(給水停止の猶予)
第4条 管理者は、給水停止の執行に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を猶予することができる。
(1) 滞納した使用料金の一部を納付し、かつ、残額について納付に係る誓約をしたとき。
(2) 天災、火災等の災害を受けたときその他管理者が特に必要と認めたとき。
(給水停止の猶予の取消し)
第5条 管理者は、給水停止の猶予を受けた者が前条第1号に規定する使用料金の納付に係る誓約に違反したときは、その猶予を取り消し、直ちに給水停止を行うものとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(給水停止の解除等)
第6条 管理者は、給水停止を受けた者が使用料金を完納したときは、給水停止を解除するものとする。
2 管理者は、給水停止を受けた者が、滞納した使用料金の一部を納付し、かつ、残額について納付に係る誓約をしたとき、又は管理者が特に必要と認めたときは、給水停止を解除した上で、第4条の規定による給水停止の猶予を受けた者として取り扱うことができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、給水停止予告通知書の様式その他必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。