○宮津市地域会議補助金等交付要綱

平成19年7月2日

告示第88号

(趣旨)

第1条 市長は、市民との協働を推進するため、地域住民により設置される地域会議が取り組む会議等運営及び地域会議主体の事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「地域会議」とは、次の各号のいずれにも該当する会議体であって、あらかじめ宮津市地域会議設立届出書を市長に提出したものとする。

(1) 地域における課題の解決やまちづくり活動等について協議、企画立案等を行うものであること。

(2) 一又は複数の自治会の区域を対象としていること。

(3) 前号の区域に所在する自治会、ボランティアグループその他住民で組織された団体の代表者等により構成されたものであること。

2 地域会議は、その届出事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出るものとする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び交付金を充当できる経費並びに補助金等の額等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする地域会議は、規則第4条の規定により宮津市地域会議補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の適否を決定するとともに、当該地域会議に補助金及び交付金ごとにそれぞれ通知するものとする。

(交付時期)

第5条 補助金等は、交付決定後、当該地域会議の請求に基づき交付するものとする。

(交付申請の変更等)

第6条 補助金等の交付決定を受けた者が、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに宮津市地域会議補助金等変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金等の交付を受けた地域会議は、当該補助金等を受けた会計年度の3月末日までに、規則第10条の規定により宮津市地域会議補助金等実績報告書(以下「報告書」という。)に市長の必要とする書類を添えて提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により、交付の決定又は補助金等の交付を受けた地域会議があるときは、当該補助金等の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させることができる。

(剰余金の処理等)

第9条 地域会議は、報告書において交付金に剰余金が生じた場合は、当該剰余金の全額を市長に返還しなければならない。ただし、交付金を受けた年度の翌年度以後において運営経費の財源を計画的に確保する必要があると認められる場合は、積立金としてこれを積み立てることができる。

2 前項ただし書の規定による積立金は、積立残高30万円を超えて積み立てることはできない。

3 前項の規定により積み立てることのできない剰余金がある場合は、当該剰余金の全額を市長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、宮津市地域会議設立届出書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年告示第99号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年告示第5号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市地域会議交付金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年告示第35号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第37号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 補助金

補助対象事業

内容

補助対象経費

補助金の額

地域課題解決事業

地域会議が主体となり、地域課題の解決に向けた取組を行う事業

補助対象事業に要する経費から補助対象事業による収益、国、府等の助成金等及び次に掲げる経費を除いた額とする。

(1) 地域会議の運営に係る形状的な経費

(2) 人件費

(3) 地域会議の構成員に対する報償費

(4) 食糧費

(5) 用地の取得費及び補償費

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として不適当と認められる経費

補助対象経費の額とし、10万円を限度とする。

地域会議連携事業

複数の地域会議で取り組む地域課題解決に向けた取組を行う事業

補助対象経費の額とし、10万円を限度とする。

2 交付金

交付金を充当できる経費

交付金の額

報償費、旅費(地域会議に属さない者に支弁するもの又は先進地視察に係るものに限る。)、消耗品費、燃料費、食糧費(地域会議に属さない者に支弁するもの又は会議等での小額な茶菓代に限る。)、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、広告料、手数料、保険料、使用料及び賃借料、備品購入費その他地域会議の会議等を運営する上で直接的に必要な経費及び地域会議主体の活動に係る経費

1地域会議当たり単年度ごとに5万円を限度とする。

宮津市地域会議補助金等交付要綱

平成19年7月2日 告示第88号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第9章 その他
沿革情報
平成19年7月2日 告示第88号
平成22年9月30日 告示第99号
平成27年2月16日 告示第5号
平成29年3月31日 告示第35号
令和3年3月31日 告示第37号