○宮津市温泉施設整備資金利子補給金交付要綱

平成19年6月20日

告示第85号

(趣旨)

第1条 市長は、本市の観光の振興を目的とした温泉利用のための設備投資を支援するため、京都府中小企業融資制度要綱(以下「京都府要綱」という。)に基づく資金の融資を受けた者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において利子補給金を交付する。

(交付対象者)

第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、京都府要綱に基づく資金の融資を受けた者のうち、当該融資に基づき市内で温泉利用のための設備投資を行う市内の旅館業者(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する営業を行う者をいう。以下同じ。)等で次のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に6月以上在住し、引き続き6月以上営業を行う旅館業者で、市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を完納しているもの

(2) 本市に事務所を有し、事業活動を6月以上営む事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する者をいう。)

2 前項の京都府要綱に基づく資金の融資は、温泉の配管(貯水槽、ポンプ等の附帯設備を含む。)資金、温泉を利用する浴場(公衆浴場を含む。)の新設等の資金、その他温泉の利用に必要な資金(温泉源掘削資金を除く。)の融資に限るものとする。

(補給率等)

第3条 利子補給金の補給率は、年0.8パーセント以内で市長が別に定める率とする。

2 利子補給金の額は、補給率を資金の融資利率で除して得た割合を資金の融資を受けている取扱金融機関に支払った利子(返済が延滞した場合にその延滞した期間に係る利子を除く。)に乗じて算出した額とする。

3 前項の取扱金融機関に支払った利子は、3,000万円(前条第1項第2号に該当する者にあっては5,000万円)を資金の上限として、これに相応する利子とする。

4 利子補給の期間は、資金の融資を受けた時から3年を限度とする。

(交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市温泉施設整備資金利子補給金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の額の確定)

第5条 規則第11条第2項の規定により利子補給金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、宮津市温泉施設整備資金利子補給金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年7月1日から施行し、平成19年4月1日以後に資金の融資を受けたものから適用する。

(平成22年告示第32号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年告示第53号)

この要綱は、平成30年6月15日から施行する。

宮津市温泉施設整備資金利子補給金交付要綱

平成19年6月20日 告示第85号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第5章
沿革情報
平成19年6月20日 告示第85号
平成22年3月31日 告示第32号
平成30年3月31日 告示第53号