○宮津市創業等支援資金利子補給金交付要綱
平成19年6月20日
告示第84号
(趣旨)
第1条 市長は、本市における創業等を支援するため、京都府中小企業融資制度要綱(以下「京都府要綱」という。)に基づく資金の融資を受けた者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において利子補給金を交付する。
(交付対象者)
第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、京都府要綱に基づく産業活力推進融資(開業・経営承継支援資金のうち開業に係る融資に限る。)を受けた者で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に住所又は事務所を有する者
(2) 当該融資を活用して市内で事業を展開する者
(3) 市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を完納している者
(補給率等)
第3条 利子補給金の補給率は、年0.2パーセント以内で市長が別に定める率とする。
2 利子補給金の額は、補給率を資金の融資利率で除して得た割合を資金の融資を受けている取扱金融機関に支払った利子(返済が延滞した場合にその延滞した期間に係る利子を除く。)に乗じて算出した額とする。
3 前項の取扱金融機関に支払った利子は、運転資金にあっては500万円を、設備資金にあっては3,000万円を、運転資金及び設備資金の併用にあっては総額3,000万円を資金の上限として、これに相応する利子とする。
4 利子補給の期間は、資金の融資を受けた時から3年を限度とする。
(交付申請)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市創業等支援資金利子補給金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の額の確定)
第5条 規則第11条第2項の規定により利子補給金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、宮津市創業等支援資金利子補給金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行し、平成19年4月1日以後に資金の融資を受けたものから適用する。
附則(平成20年告示第75号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成20年4月1日以後に資金の融資を受けたものから適用する。
附則(平成21年告示第43号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第25号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条及び第3条第1項の規定は、平成27年4月1日以後に資金の融資を受けたものについて適用し、同日前に資金の融資を受けたものについては、なお従前の例による。