○宮津市教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関職員の職名に関する規程
平成19年3月30日
教育長訓令甲第2号
宮津市教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関職員の身分及び補職名(昭和55年教育長訓令甲第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、宮津市職員定数条例(昭和43年条例第20号)第2条に規定する教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関職員の職名について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
教育次長、主幹、課長、担当課長、参事、課長補佐、係長、主任専門員、主任、主査、主事、技師、館長、司書、社会教育主事、園長、教頭、教諭、学校栄養職員、養護師、用務員、給食調理員
第3条 前条に定めるもののほか、特に必要がある場合は、別の職名を用いることがある。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に職員が有している改正前の宮津市教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関職員の身分及び補職名の規定に基づく補職名については、改正後の宮津市教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関職員の職名に関する規程の規定に基づく職名とみなす。
附則(平成27年教育長訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第2条の規定は適用せず、改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教育長訓令甲第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年教育長訓令甲第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。