○宮津市妊婦健康診査助成金交付要綱

平成19年3月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 市長は、少子化対策の一環として、妊婦健康診査の受診の促進及び当該健康診査費用の負担軽減を図るため、妊婦健康診査(市が委託した医療機関等によるものを除く。以下第3条において同じ。)に要する経費(以下「健診料」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、本市に住所を有する妊婦であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市が委託した医療機関等以外で妊婦健康診査を受けた者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に適当と認める者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、健診料のうち、妊婦健康診査の検査項目に応じて市長が別に定める額と実際に要した額のいずれか少ない方の額とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、宮津市妊婦健康診査助成金交付申請書に健診料に係る領収書等を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、母子健康手帳の交付を受けた日から分娩後3月を経過する日までの間に行わなければならない。

(助成金の額の確定)

第5条 規則第11条第2項の規定により助成金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、宮津市妊婦健康診査助成金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 母子健康手帳の交付を受けた後、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に妊婦健康診査を受けた者で、施行日以後に再び妊婦健康診査を受けるもの(施行日前に受けた妊婦健康診査について、市長が別に定めるところにより負担した当該妊婦健康診査に係る費用がある者に限る。)第3条の規定の適用については、同条に規定する助成金の額から当該費用の額を控除した額とする。

(助成金の額の特例)

3 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に受ける妊婦健康診査に係る助成金の第3条の規定の適用については、同条中「25,000円」とあるのは「90,080円」とする。

(平成20年告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に出産する者の妊娠に係る助成金について適用し、同日前に出産した者の妊娠に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成21年告示第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に妊婦健康診査を受けた者で、同日以後に再び妊婦健康診査を受けるものに係る第3条に規定する費用の額が86,840円を超える場合の助成金の額は、86,840円とする。

(平成22年告示第19号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第112号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に妊婦健康診査を受けた者で、同日以後に再び妊婦健康診査を受けるものに係る第3条に規定する助成金の限度額は、87,580円とする。

(平成23年告示第95号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市妊婦健康診査助成金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成23年4月1日前に妊婦健康診査を受けた者で、同日以後に再び妊婦健康診査を受ける者に係る第3条に規定する助成金の限度額は、90,080円とする。

(平成24年告示第55号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年告示第133号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市妊婦健康診査助成金交付要綱

平成19年3月30日 告示第37号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 保健・医療
沿革情報
平成19年3月30日 告示第37号
平成20年3月31日 告示第29号
平成21年3月31日 告示第37号
平成22年3月31日 告示第19号
平成22年12月20日 告示第112号
平成23年5月17日 告示第95号
平成24年3月31日 告示第55号
令和2年12月28日 告示第133号