○宮津市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成19年3月30日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭の福祉の向上を図るため、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)の就職に有利で、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するための高等職業訓練促進給付金等(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(支給対象者等)

第3条 給付金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する本市に住所を有するひとり親家庭の親であって、就職を容易にするために必要な資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業しているものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当を受給することができる同等の所得水準にあること。

(2) 対象資格の取得に必要な訓練(以下「養成訓練」という。)を行う機関(以下「養成機関」という。)において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 過去に給付金(本市以外の普通地方公共団体が支給するこれに相当する給付金を含む。)の支給を受けていないこと。

第4条 対象資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 理容師

(8) 美容師

(9) 調理師

(10) 歯科衛生士

(11) 歯科技工士

(12) 言語聴覚士

(13) 社会福祉士

(14) 製菓衛生師

(15) その他市長が地域の実情に応じて必要と認める資格

(支給対象期間)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業期間の全期間とし、48月を上限とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了した者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算36月を越えない範囲で支給する。

(訓練促進給付金の支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 訓練促進給付金の支給を申請する月の属する年度(4月から7月までに支給の申請をする場合は、前年度)分の市町村民税非課税世帯に属する者 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

2 訓練促進給付金は、訓練促進給付金の支給の申請があった日の属する月以後の各月において支給するものとする。

(修了支援給付金の支給額等)

第7条 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 養成訓練の修了した日(以下「修了日」という)の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合は、前年度)分の市町村民税非課税世帯に属する者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

2 修了支援給付金は、養成訓練の修了後に支給する。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、看護師養成機関の修了日以降に支給するものとする。

(事前相談の実施)

第8条 給付金の支給を希望する者は、養成訓練の修業に当たって市に事前の相談を行わなければならない。

(支給申請)

第9条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給申請書(以下「申請書」という。)を、訓練促進給付金にあっては修業を開始した日以後に、修了支援給付金にあっては修了日の翌日から起算して1月以内に、市長に提出しなければならない。

2 申請書の提出に当たっては次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、本人の同意に基づき公簿によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。以下同じ。)の所得の額等に係る市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 第6条第1項第1号及び第7条第1項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の市町村民税に係る納税証明書その他これらの号に掲げる者に該当することを証明する書類

(4) 養成機関の長が発行する在籍を証明する書類又は養成訓練を修了したことを証明する書類

(支給決定)

第10条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第11条 訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、養成機関の在籍状況等の確認のため市長が必要と認めるときは、在籍証明書の提出又は出席状況に関する報告等を行わなければならない。

2 受給者は、ひとり親家庭でなくなったとき、市内に住所を有しなくなったとき、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者に異動があったときは、当該事由が生じた日から14日以内に市長に届け出なければならない。

(給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の行為によって給付金の支給を受けた者があるときは、給付金を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(訓練促進給付金に関する特例)

2 平成21年6月5日において現に養成機関において修業している者又は同日から平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した者の第5条及び第6条第1項第1号の規定の適用については、第5条中「修業期間の全期間」とあるのは「平成21年6月5日以後の修業期間の全期間」と、同号中「100,000円」とあるのは「141,000円」とする。

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した者に支給する訓練促進給付金に関する特例)

3 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに養成機関において修業を開始した者の第5条の規定の適用については、同条中「24月」とあるのは「36月」とする。

(平成21年告示第135号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第134号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年告示第107号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市ひとり親家庭高等技能訓練促進給付金支給要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第105号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年告示第107号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年告示第8号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第127号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条第1項第1号(「100,000円」の次に「(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)」を加える改正規定を除く。)、第7条第1項第1号及び第9条第2項の規定は、令和3年8月1日以後の申請に係る給付金について適用し、同日前の申請に係る給付金については、なお従前の例による。

宮津市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成19年3月30日 告示第30号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第30号
平成21年10月20日 告示第135号
平成24年8月7日 告示第134号
平成25年11月1日 告示第107号
平成26年9月24日 告示第105号
平成26年9月30日 告示第107号
平成29年2月28日 告示第8号
平成30年10月26日 告示第127号
令和3年3月31日 告示第31号