○宮津市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成19年3月30日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭の福祉の向上を図るため、職業経験が乏しく技能も十分でないひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)が就職に際し行う主体的な能力開発の取組を支援し、その自立を促進するための自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者等)

第2条 給付金の支給対象者は、本市に住所を有するひとり親家庭の親であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当を受給することができる同等の所得水準にあること。

(2) 給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、自立支援に係る教育訓練を受けるための講座(以下「教育訓練講座」という。)を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 過去に給付金(本市以外の普通地方公共団体が支給するこれに相当する給付金を含む。)の支給を受けていないこと。

第3条 教育訓練講座は、次に掲げるとおりとする。

(1) 雇用保険制度による教育訓練給付金の指定教育訓練講座

(2) その他市長が地域の実情に応じて必要と認める講座

(支給額等)

第4条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日において雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が教育訓練講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に10分の6を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、その額が20万円を超えるときは20万円とし、12,000円を超えないときは給付金は支給しない。

(2) 受講開始日において前号以外の支給対象者 同号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けることができる一般教育訓練給付金の額を差し引いた額

2 給付金は、教育訓練講座の受講修了後に一括払いの方法により支給する。

(事前相談の実施)

第5条 給付金の支給を希望する者は、講座の受講に当たって市に事前の相談を行わなければならない。

2 前項に規定する事前相談においては、教育訓練講座の受講により自立が効果的に図れるかどうかの観点から、希望職種及び就業経験、保有する技能や資格等受講の必要性について聴取するものとする。

(対象講座の指定申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、ひとり親家庭自立支援教育訓練講座指定申請書(以下「指定申請書」という。)を、受講開始日前に市長に提出しなければならない。

2 市長は、指定申請書を受理したときは、その内容を審査し、講座指定の適否を決定するとともに申請者に通知するものとする。

3 指定申請書の提出に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、本人の同意に基づき公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。以下同じ。)の所得の額等に係る市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

4 受講開始日前に指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受講要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、第1項の規定にかかわらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなす。

(支給申請)

第7条 前条第2項の規定により講座指定の決定を受けた者は、当該教育訓練を修了した後に、宮津市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)を、当該教育訓練修了日の翌日から起算して1月以内に、市長に提出しなければならない。

2 支給申請書の提出に当たっては、次の書類等を添付しなければならない。ただし、本人の同意に基づき公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合)又は申請者の前年の所得の額等に係る市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(2) 講座指定の決定に係る通知書

(3) 講座を実施する教育訓練施設の長が当該講座を修了したことを証明することができる書類

(4) 教育訓練経費の額を証明することができる書類

(5) 一般教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書

(支給決定)

第8条 市長は、支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為によって給付金の支給を受けた者があるときは、給付金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、指定申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に京都府の自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第7条の規定により決定を受けた講座指定(同要綱第8条の支給申請を行っていない者に限る。)は、第6条の規定による講座指定を受けたものとみなす。

(平成19年告示第131号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年告示第106号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年告示第107号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年告示第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第4条第1項及び第2項の規定は、平成28年4月1日以後に受講を修了した教育訓練講座に係る給付金について適用し、同日前に受講を修了した教育訓練講座に係る給付金については、なお従前の例による。

(平成30年告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、平成29年4月1日以後に受講を修了した教育訓練講座に係る給付金について適用し、同日前に受講を修了した教育訓練講座に係る給付金については、なお従前の例による。

(平成30年告示第126号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条第3項及び第7条第2項の規定は、令和3年8月1日以後の申請に係る給付金について適用し、同日前の申請に係る給付金については、なお従前の例による。

宮津市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成19年3月30日 告示第29号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第29号
平成19年11月6日 告示第131号
平成25年11月1日 告示第106号
平成26年9月30日 告示第107号
平成29年2月28日 告示第7号
平成30年2月20日 告示第8号
平成30年10月26日 告示第126号
令和3年3月31日 告示第30号