○宮津市職員の時差勤務に関する規程

平成19年3月30日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づき実施する勤務時間の繰上げ又は繰下げ(以下「時差勤務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 時差勤務の対象となる業務は、窓口延長、各種団体等との会議、公共工事等の説明会その他市民等相手方の都合により、規則第2条第1項で規定する勤務時間以外の時間に実施する業務とする。

(勤務時間等の割振り)

第3条 時差勤務を行う職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、それぞれ別表のとおりとする。ただし、所属長(各課等の長をいう。以下同じ。)は、公務の運営上特に必要と認める場合は、別に勤務時間等を定めることができる。

(勤務命令)

第4条 所属長は、職員に時差勤務を命じる場合は、当該職員の同意を得た上で、原則として当該勤務日の3日前(週休日及び休日を除く。)の日までに、市長が別に定める時差勤務命令簿により職員に命令しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による時差勤務を命じた後に、当該業務の中止等により時差勤務命令の必要がなくなった場合は、速やかに当該命令を取り消さなければならない。

(報告)

第5条 所属長は、毎月の時差勤務の命令状況を当該月の翌月の3日までに総務課長に報告するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、時差勤務命令簿の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

A型

午前5時から午後1時45分まで

午前11時から1時間

B型

午前6時から午後2時45分まで

午前11時から1時間

C型

午前7時から午後3時45分まで

正午から1時間

D型

午前10時30分から午後7時15分まで

正午から1時間

E型

午前11時30分から午後8時15分まで

正午から1時間

F型

午後0時30分から午後9時15分まで

午後5時15分から1時間

G型

午後1時から午後9時45分まで

午後5時15分から1時間

宮津市職員の時差勤務に関する規程

平成19年3月30日 訓令甲第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 訓令甲第13号
平成21年3月31日 訓令甲第6号
平成23年3月31日 訓令甲第2号
平成27年3月31日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第1号