○宮津市高齢者保健福祉計画推進協議会設置要綱
平成18年6月14日
告示第148号
(設置)
第1条 宮津市における高齢者対策の指針となる高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を円滑に推進するため、宮津市高齢者保健福祉計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関する必要な事項について調査及び審議すること。
(2) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の推進に関すること。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センターの設置及び円滑かつ適正な運営等の確保に関し、協議すること。
(4) 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス及び法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの円滑かつ適正な運営等の確保に関し、協議すること。
(5) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関及び団体の役職員
(3) 保健福祉医療等の関係者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 協議会に、部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置く。
4 部会の委員は、会長が定める。ただし、複数の部会の委員を兼ねることを妨げない。
5 部会長は、委員の互選によって定める。
(会議)
第6条 協議会は会長が、部会は部会長が招集し、それぞれ会長又部会長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後、最初に招集すべき協議会の会議は市長が招集し、最初に招集すべき部会の会議は会長が招集する。
2 会長又は部会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、高齢福祉担当課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(宮津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱等の廃止)
2 次の各号に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 宮津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱(平成14年告示第89号)
(2) 宮津市高齢者保健福祉計画推進会議設置要綱(平成12年告示第12号)
附則(平成21年告示第84号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年告示第43号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行する。