○宮津市重要課題特別チーム設置規程
平成18年6月1日
訓令甲第31号
(設置)
第1条 市政の重要課題を効果的かつ集中的に対応するため、市長が特に必要があると認めた場合は、その戦略等を構築する組織として宮津市重要課題特別チーム(以下「特別チーム」という。)を設置する。
2 特別チームの名称、目的、所掌事務、庶務その他必要な事項は、市長が別に定める。
(構成)
第2条 特別チームは、リーダー、サブリーダー及びチーム員で構成し、それぞれ職員の中から市長が任命する。
2 前項の構成員は、現職を保有したまま特別チームの職務に従事するものとする。
(組織的運営)
第3条 特別チームを所管する部長又は理事(以下「所管部長等」という。)は、その運営状況を把握し、必要な指示及び調整をしなければならない。
2 特別チームが一定の戦略案等を構築したときは、宮津市理事者会議に報告するものとし、その認知を得た場合は、関係部局をあげて対応しなければならない。
3 前項の報告にあたり、所管部長等が必要と認めた場合は、事前に副市長及び副市長が指定する部課長等と協議、調整するものとする。
4 特別チームの課題に関係のある部課等の職員は、当該特別チームの運営に積極的に協力しなければならない。
(解散)
第4条 市長は、特別チームの目的が達成されたと認めたときは、当該特別チームを解散する。
(庶務)
第5条 この規程に基づく特別チームの設置、構成員の任免その他特別チームの設置にかかわる庶務は、職員担当課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、特別チームについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。