○がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第92号

がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱(昭和52年告示第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、がけ地の崩壊等(土石流及び地すべりを含む。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、がけ地近接等危険住宅移転事業制度要綱(平成7年建設省住防発第15号)に規定する危険住宅の移転事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、移転事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる経費は、国のがけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱に規定された移転事業に要する経費とし、補助金の額は、補助対象経費の額の範囲内とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付の決定を受けようとする補助事業者は、規則第4条の規定により、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付申請の変更等)

第4条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者が、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により、がけ地近接等危険住宅移転事業変更承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により、がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(処分の制限)

第6条 補助金の交付を受け建設又は購入した住宅(これに必要な土地の取得を含む。)は、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第92号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 土木・建設
沿革情報
平成18年3月31日 告示第92号