○宮津市長の職務を代理する職員に関する規則
平成18年3月31日
規則第18号
宮津市長の職務を代理する上席の事務吏員に関する規則(昭和39年規則第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、市長の職務代理者を定め、市政の円滑な運営を図ることを目的とする。
(指定順位)
第2条 市長及び副市長ともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、理事の職にある職員がその職務を行う。
第3条 市長、副市長及び理事ともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、総務部長の職にある職員がその職務を行う。
第4条 市長、副市長、理事及び総務部長の職にある職員ともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、部長の職にある職員であって、給料の号給の高いもの、号給が同じであるときは、部長職の発令日付の早いもの、号給、発令日付がともに同じであるときは、年長のもの、号給、発令日付、年齢もともに同じであるときは、くじで定めるものが、その職務を行う。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。