○宮津市包括的支援等事業実施要綱
平成18年3月30日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する包括的支援等事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第1号から第5号までに掲げる事業及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法第115条の45第1項第2号に掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)
(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業(以下「介護予防支援事業」という。)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(センターの設置)
第3条 市長は、法第115条の46第1項に定める地域包括支援センター(以下「センター」という。)を宮津市役所健康福祉部内に設置し、事業を実施する。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、本市の介護保険の被保険者及びその家族等とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(事業の委託)
第5条 市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(利用者負担)
第6条 包括的支援事業の利用に要する費用は、無料とする。
2 介護予防支援事業の利用に要する費用は、指定介護予防支援に要する費用の額に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)により算定した費用の額とする。
(関係機関との連携)
第7条 センターは、事業の実施に当たっては、福祉、保健、教育、医療等の関係機関及び地域社会と連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第85号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年告示第43号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第48号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。