○宮津市議会議員及び宮津市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成18年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、宮津市議会議員及び宮津市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載事項及び発行回数)

第2条 宮津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙において、宮津市議会議員又は宮津市長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

3 委員会は、第1条の選挙の期日を告示したときは、直ちに第1項に規定する申請の期限を告示しなければならない。

(発行の手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布の方法)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

宮津市議会議員及び宮津市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成18年3月17日 条例第1号

(平成18年3月17日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成18年3月17日 条例第1号