○宮津市中央公民館使用条例

平成17年12月26日

条例第58号

宮津市中央公民館使用条例(昭和43年条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、宮津市中央公民館(以下「中央公民館」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 中央公民館を使用しようとする者は、宮津市立公民館条例(昭和30年条例第14号)第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)(同条第2号に掲げる業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、教育委員会(以下「委員会」という。)。以下この条、次条及び第7条において同じ。)にその許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、中央公民館の管理上必要があると認めるときは、使用の許可に際し条件を付すことができる。

3 指定管理者は、中央公民館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(許可の取消し等)

第3条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例、規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき。

(4) その他指定管理者がやむを得ないと認めたとき。

(利用料金等)

第4条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、使用の許可を受けると同時に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準によりその全部又は一部を還付することができる。

5 使用者は、委員会が使用の許可を行ったときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を市に納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期、還付及び減免については、利用料金の例によるものとする。

(利用料金の減免)

第5条 指定管理者は、規則で定める基準により利用料金を減免することができる。

(開館時間等)

第6条 中央公民館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(特別の設備)

第7条 使用者は、中央公民館の使用に際し、特別の設備をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

3 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。

4 使用者は、中央公民館の使用が終わったとき、又は使用の許可が取り消されたときは、第1項又は前項に規定する設備を撤去し、原状に復さなければならない。ただし、相当の事情があると指定管理者が認めた場合においては、原状回復に要すると指定管理者が認める費用の負担をもって、これに代えることができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第4条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係るものについて適用し、同日前の使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の第4条第2項の規定による利用料金の額の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例による改正後の利用料金の額の設定は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項並びに附則第3項及び第4項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 中央公民館利用料金の上限の額

使用場所及び区分

上限額

大会議室

2分の1を使用する場合

1時間につき 314円

全面を使用する場合

1時間につき 524円

小会議室

1時間につき 210円

談話室

1時間につき 157円

和室

1時間につき 210円

体験学習室

1時間につき 210円

2 中央公民館冷暖房装置利用料金の上限の額

使用場所及び区分

上限額

大会議室

2分の1を使用する場合

冷房料

1時間につき 210円

暖房料

1時間につき 210円

全面を使用する場合

冷房料

1時間につき 419円

暖房料

1時間につき 419円

小会議室

冷房料

1時間につき 157円

暖房料

1時間につき 157円

談話室

冷房料

1時間につき 105円

暖房料

1時間につき 105円

和室

冷房料

1時間につき 157円

暖房料

1時間につき 157円

体験学習室

冷房料

1時間につき 157円

暖房料

1時間につき 157円

宮津市中央公民館使用条例

平成17年12月26日 条例第58号

(令和4年4月1日施行)