○世屋高原家族旅行村条例
平成17年9月29日
条例第26号
世屋高原家族旅行村条例(昭和60年条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 世屋高原の豊かな自然並びに地域の産業及び文化にふれあう施設として、世屋高原家族旅行村(以下「家族旅行村」という。)を宮津市字松尾96番地に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、家族旅行村の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) 家族旅行村の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 次条第1項の使用の許可に関する業務
(3) その他家族旅行村の設置の目的を達成するために必要な業務
(使用の許可)
第3条 家族旅行村の有料施設等を使用しようとする者は、指定管理者にその許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、家族旅行村の管理上必要があると認めるときは、使用の許可に際し条件を付すことができる。
3 指定管理者は、家族旅行村の有料施設等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(許可の取消し等)
第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例、規則又は指定管理者の指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(3) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき。
(4) その他指定管理者がやむを得ないと認めたとき。
(利用料金)
第5条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、規則で定める基準により利用料金を減免することができる。
(使用時間等)
第7条 家族旅行村の使用時間及び休村日は、規則で定める。
(遵守事項)
第8条 家族旅行村を使用する者は、家族旅行村内の規律を守り、この条例、規則その他指定管理者の指示に従わなければならない。
(賠償責任)
第9条 家族旅行村を使用する者は、家族旅行村の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第5条第2項の規定による利用料金の額の設定は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料又は利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例による改正後の利用料金の額の設定は、施行日前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
1 施設利用料金の上限の額
施設名 | 使用区分 | 上限額 | |
レクリエーションセンター | 研修室 | 3時間以内 | 2,292円 |
6時間以内 | 4,583円 | ||
割増料金 | 6時間を超える1時間を増すごとに 764円 | ||
厨房 | 半日(6時間以内) | 2,037円 | |
全日 | 3,056円 | ||
ケビン | 1棟 1泊につき | 15,278円 | |
キャンプ場 | 1区画 1泊につき | 1,528円 | |
テニスコート | 1面1時間につき | 611円 | |
温水シャワー | 1回につき | 153円 | |
オートキャンプ場 | 1区画 1泊につき | 6,111円 |
2 体験実習館宿泊利用料金の上限の額(1人1泊の室料)
区分 | 一般 | 小・中学生 | 幼児 |
宿泊利用料金 | 4,074円 | 3,361円 | 実費 |
3 体験実習館貸室利用料金の上限の額
区分 | 貸室利用料金内訳 | |||
3時間以内 | 6時間以内 | 割増料金 | ||
個室 | 一般 | 1人につき 458円 | 1人につき 611円 | 6時間を超える1時間を増すごとに1人 153円 |
小・中学生及び幼児 | 1人につき 153円 | 1人につき 224円 | 6時間を超える1時間を増すごとに1人 61円 | |
研修室 | 15畳 | 5,347円 | 6,875円 | 6時間を超える1時間を増すごとに 1,528円 |
30畳 | 6,875円 | 8,403円 |
4 設備利用料金の上限の額
種類 | 使用区分 | 上限額 |
キャンプ用具 | 一式1泊につき | 3,819円 |
スポーツ用具 | 一式1回につき | 1,528円 |
遊具 | 1台1回につき | 611円 |