○宮津市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱
平成17年3月30日
告示第39号
(趣旨)
第1条 市長は、小規模企業の振興及び経営の安定に資するため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の小規模事業者経営改善資金融資制度による資金(以下単に「資金」という。)の融資を受けた者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において利子補給金を交付する。
(交付対象者)
第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、本市に事業所を有し、市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を完納しているものとする。
(補給率等)
第3条 利子補給金の補給率は、資金の融資利率に2分の1を乗じて得た利率とする。ただし、資金の融資利率から当該補給率を差し引いた利率が1パーセント未満となる場合は、資金の融資利率から1パーセントを減じて得た利率をもって補給率とする。
2 利子補給金の額は、補給率を資金の融資利率で除して得た割合を公庫に支払った利子(返済が延滞した場合にその延滞した期間に係る利子を除く。)に乗じて算出した額とする。
3 利子補給の期間は、資金の融資を受けた時から5年を限度とする。
(交付申請)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の額の確定)
第5条 規則第11条第2項の規定により利子補給金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、宮津市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行し、同日以後に資金の融資を受けたものから適用する。
附則(平成20年告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年告示第27号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第3項の規定は、平成27年4月1日以後に資金の融資を受けたものについて適用し、同日前に資金の融資を受けたものについては、なお従前の例による。