○つつじが丘団地宅地分譲に関する規則
平成17年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市が所有するつつじが丘団地内の宅地(以下単に「宅地」という。)の分譲について、必要な事項を定めるものとする。
(宅地の分譲)
第2条 宅地の分譲は、公募その他の方法による随意契約により行う。
(宅地の分譲価格)
第3条 宅地の分譲価格は、その位置、地積、土質、利用状況、環境、近傍類似地の取引価格等を総合的に勘案して、市長が定める。
(譲受人の資格)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、宅地を譲り受けようとする者(以下「譲受人」という。)に対して別に定める資格要件を付すことができる。
(公募による譲受人の選定)
第5条 市長は、公募により譲受人を選定しようとするときは、譲受人を選定しようとする日の前日から起算して10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 宅地の位置、地積及び分譲価格
(2) 譲受人に必要な資格に関する事項
(3) 申込みの受付期間及び場所
(4) 申込みに必要な提出書類に関する事項
(5) 第4項の抽せんの日時及び場所
(6) 第4項の抽せんの決定に関する事項
(7) 前各号に掲げる事項のほか、公募による譲受人の選定に関し必要な事項
2 前項の規定による譲受人の選定に応募しようとする者は、つつじが丘団地宅地分譲申込書(以下「申込書」という。)に別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
3 前項に規定する申込みをした者の数が、分譲する1区画の宅地について1である場合には、その者を譲受人に決定するものとする。
4 第2項に規定する申込みをした者の数が、分譲する1区画の宅地について2以上ある場合には、抽せんにより譲受人を決定するものとする。
2 市長は、災害その他特別な事情により抽せんを執行することが困難であると認めるときは、当該抽せんを中止し、又は延期し、若しくは取り消すことができる。この場合において、抽せんに参加する者が損失を受けても市長はその責めを負わない。
(公募以外の方法による分譲)
第7条 市長は、宅地を分譲しようとする場合に、次の各号のいずれかに該当するときは、公募以外の方法により分譲することができる。
(1) 国、地方公共団体等が、公用又は公共用に供するため、宅地を必要とするとき。
(2) 公募による譲受人の選定をする場合において、応募がないとき又は譲受人が契約を締結しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の場合において、譲受人は申込書に別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(契約の締結)
第9条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、市長が指定する期日までに、別に定める土地売買契約書により契約を締結しなければならない。
2 契約の相手方が前項の期間内に契約を締結しないときは、市長は、宅地の売却の決定を取り消すことができる。
3 市長は、前項の規定により宅地の売却の決定を取り消したときは、つつじが丘団地宅地売却決定取消通知書により契約の相手方に通知するものとする。
(契約代金の納付)
第10条 前条第1項の規定により市長と契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、第1回納付金として、契約締結の日から起算して7日以内に契約代金に100分の5を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り上げる。)を納付しなければならない。
2 契約者は、第2回納付金として、契約締結の日から3月以内に、前条第1項の土地売買契約書に記載された契約代金から第1回納付金を控除した契約代金の残額を納付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、契約代金の納付期限を変更することができる。
(土地の引渡し)
第11条 市長は、契約代金の全額の納付があったときは、遅滞なく当該宅地を契約者に引き渡すものとする。
(所有権の移転の時期)
第12条 宅地の分譲による所有権の移転の時期は、契約代金が完納されたときとする。
(所有権の移転の登記)
第13条 市長は、前条の規定により所有権が移転した後に、宅地の所有権移転の登記を行うものとする。
2 登記に必要な費用は、契約者の負担とする。
2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、契約代金の10分の1を限度として、別に定める金額を違約金として徴収するものとする。
3 前2項の規定による契約の解除及び違約金の徴収は、書面により契約者に通知して行うものとする。
4 前項の規定による通知を受けた契約者は、市長の指示する期間内に、自己の費用で当該宅地を原状に回復して市に引き渡さなければならない。
6 前項の還付金には、利子は付さない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。