○宮津市参与の設置に関する規則
平成17年1月20日
規則第1号
(設置)
第1条 宮津市に、参与を置くことができる。
(職務)
第2条 参与は、市長が定める市政の重要な施策に参画し、その処理に当たる。
(選任)
第3条 参与は、市政に関し高い識見を有する者のうちから、市長が選任する。
(勤務)
第4条 参与は、常勤又は非常勤とする。
(任期)
第5条 参与の任期は、1年を超えない範囲内で市長が別に定める。ただし、再任を妨げない。
(その他)
第6条 参与に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。