○宮津市在日外国人等高齢者給付金支給要綱
平成16年12月21日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在日外国人等高齢者の福祉の向上を図るため、老齢基礎年金等を受けることができない外国人等に対し、在日外国人等高齢者給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 外国人 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。
(2) 老齢基礎年金等 次に掲げる年金をいう。
ア 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金たる給付
イ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく年金たる給付
(3) 公的年金等 次に掲げる年金をいう。
ア 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付
イ 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金たる給付
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、住民基本台帳法に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 大正15年4月1日以前に生まれた者
(2) 昭和57年1月1日において日本国内で外国人登録(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく登録をいう。)をしていた者
(3) 老齢基礎年金等の支給を受けていない者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。
(2) 年額12万円以上の公的年金等を受給することができるとき。
(3) 宮津市在日外国人等重度障害者給付金支給要綱(平成5年告示第16号)に基づく給付金を受給しているとき。
(4) 本人の前年の所得の額が昭和60年改正法附則第32条第11項の規定により、なおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(以下「旧令」という。)第6条の4第1項の規定を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えた額を超えているとき又は当該対象者の配偶者若しくは扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該対象者の生計を維持するものをいう。)の前年の所得の額が旧令第5条の4第2項に定める額を超えているとき。
(給付金の額)
第5条 給付金の額は、月額1万円とする。ただし、公的年金等を受給することができる者にあっては、月額1万円から当該公的年金等の月額相当額(1円未満の端数は切り捨てる。)を控除した額とする。
(支給申請等)
第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市在日外国人等高齢者給付金支給申請書(以下「申請書」という。)に公的年金等受給状況等申立書並びに本人並びにその配偶者及び扶養義務者の所得を証明する書類(本人の同意に基づき市長が確認できる場合を除く。)を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに申請者に通知するものとする。
2 給付金は、毎年4月、8月及び12月(以下「支給期月」という。)の3期に分けて、それぞれ前月分まで支給する。ただし、前支給期月に支給すべきであった給付金及び受給資格を喪失した場合のその期の給付金は、その支給期月でない月であっても、支給することができる。
(1) 受給資格者並びにその配偶者及び扶養義務者が第4条第4号の規定に該当するときは、当該年の8月分から翌年の7月分までの期間
(2) 生活保護法に基づく保護を受けているときは、当該保護を受けている期間
(3) 公的年金等を年額12万円以上受給することができるときは、当該公的年金等を受給することができる期間
2 市長は、受給資格者が正当な理由なく次条第1項に規定する届出をしないときは給付金の支給を停止することができる。
3 市長は、前2項の規定による支給停止を決定したときは宮津市在日外国人等高齢者給付金支給停止通知書により、支給停止を解除するときは宮津市在日外国人等高齢者給付金支給停止解除通知書により、それぞれ当該受給資格者に通知するものとする。
(届出)
第9条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に当該年の8月1日現在の状況を現況届により、受給資格者並びにその配偶者及び扶養義務者の所得を証明する書類を添付(受給資格者の同意に基づき市長が確認できる場合を除く。)して、市長に届け出なければならない。
2 受給資格者又は受給資格者と生計を同じくしている者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに宮津市在日外国人等高齢者給付金資格変更・喪失届により市長に届け出なければならない。
(1) 次条の規定により受給資格を喪失したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 第4条各号に定める支給制限の事由に変更が生じたとき。
(受給資格の喪失等)
第10条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の受給資格を喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条の支給対象者に該当しなくなったとき。
2 市長は、前項第2号の規定により受給資格者が受給資格を喪失したときは、宮津市在日外国人等高齢者給付金資格喪失通知書により当該受給者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第11条 市長は、受給者又は受給者であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受給者に対し、既に支給した給付金の一部又は全部の返還を請求することができる。
(2) 偽りその他不正の手段により、給付金を受給したとき。
(未支給の給付金)
第12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、国民年金法第19条第1項、第4項及び第5項の例により、未支給の給付金を支払うことができる。
2 前項の給付金の請求は、宮津市在日外国人等高齢者給付金未支給給付金請求書により行うものとする。
(譲渡及び担保の禁止)
第13条 給付金を受ける権利は、これを他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成24年告示第128号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。