○宮津市介護保険における保険給付費の受領委任払実施要綱

平成16年9月1日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の介護保険における保険給付費の支給を受ける者の一時的な費用負担の軽減を図る受領委任払について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保険給付費 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく保険給付費のうち、次に掲げるものをいう。

 法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)

 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)

 法第51条に規定する高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)

(2) 事業者 福祉用具購入費にあっては法第44条に規定する指定居宅サービス事業者又は法第56条に規定する指定介護予防サービス事業者、住宅改修費にあっては住宅改修費の支給対象となる住宅の改修工事を行う者、高額介護サービス費にあっては法第8条第25項に規定する介護保険施設(以下「介護保険施設」という。)を運営する者をいう。

(3) 受領委任払 保険給付費の支給を受ける者が事業者に当該保険給付費の受領に関する権限を委任した場合において、市が事業者に対して保険給付費を支払うことをいう。

(事業者の届出)

第3条 受領委任払の取扱いを受けようとする事業者は、あらかじめ宮津市介護保険給付費受領委任払取扱届出書を市長に提出しなければならない。

(対象者)

第4条 受領委任払による保険給付費の支給対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市の介護保険の被保険者のうち保険給付費の支給を受けることができる者であって、次の各号(福祉用具購入費及び住宅改修費については第4号及び第5号を除く。)のいずれにも該当するものとする。

(1) 受領委任払について事業者の同意を得ている者

(2) 保険料滞納により法第66条に規定する支払方法の変更の記載を受けていない者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属していない者

(4) 月の初日から末日(被保険者の資格喪失による月途中での退所の場合は、退所日)まで同一の介護保険施設に入所している者

(5) 対象者の属する世帯において他に法第40条に規定する介護給付又は法第52条に規定する予防給付の受給者がいない者

(申請等)

第5条 受領委任払により保険給付費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市介護保険給付費受領委任払承認申請書(以下「承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、受領委任払の適否について決定するとともに、申請者及び事業者に通知するものとする。

(支払)

第6条 市長は、前条第2項の規定により受領委任払を適当と認めたときは、保険給付費を事業者に支払うものとする。

(不正利得の返還)

第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により受領委任払を受けた事業者に対し、その支払を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、宮津市介護保険給付費受領委任払取扱届出書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年告示第81号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市介護保険における保険給付費の受領委任払実施要綱の規定(福祉用具購入費に係る部分に限る。)は、この要綱の施行の日以後に購入した福祉用具購入費の支給対象となる福祉用具に係る受領委任払について適用し、同日前に購入したものに係る受領委任払については、なお従前の例による。

(平成24年告示第43号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第29号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

宮津市介護保険における保険給付費の受領委任払実施要綱

平成16年9月1日 告示第107号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第8章 介護保険
沿革情報
平成16年9月1日 告示第107号
平成18年3月31日 告示第81号
平成24年3月31日 告示第43号
平成28年3月31日 告示第29号