○宮津市不妊治療等助成金交付要綱
平成15年7月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 市長は、総合的な少子化対策の一環として、不妊症又は不育症のため子を希望しながらも恵まれない夫婦への支援を図るため、その治療に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 診療日において本市に住所を有し、かつ、京都府内に1年以上住所を有する夫婦(不妊治療又は不育治療等に対して負担した医療費を申請する者にあっては、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)である者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属さない者
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)(以下「医療保険各法」という。)による被保険者、組合員若しくは加入者又はそれらの者の被扶養者
(助成対象経費及び助成金の額)
第3条 助成対象経費及び助成金の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 助成対象経費 | 助成金の額 |
一般不妊治療 | (1) 不妊治療(医療保険各法に基づく療養の給付の対象となるものに限る。)に対して負担した医療費(医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより不妊治療に要する費用に対し給付(以下「付加給付」という。)を受けた場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額) (2) 先進医療(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号。以下「国告示」という。)第1の1に規定する先進医療であって、国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うものをいう。)に対して負担した医療費 | 1対象者ごとに(1)及び(2)の医療費に対する助成金初回申請以後累計3万円までは当該額に10分の10を乗じて得た額及び当該累計3万円を超えた額については当該額に2分の1を乗じて得た額の合計額。ただし、1対象者につき1年度の診療に係る医療費に対し10万円((1)のみの医療費に対して助成を受けるときは、6万円)を限度とする。 |
不育治療等 | 不育症の原因を特定するための検査及び不育症の治療(いずれも医療保険各法に基づく療養の給付の対象となるものに限る。)に対して負担した医療費(付加給付を受けた場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額) | 1対象者ごとに医療費の額に2分の1を乗じて得た額。ただし、1対象者につき1回の妊娠当たり10万円を限度とする。 |
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、宮津市不妊治療等助成金交付申請書に不妊治療等医療機関等証明書を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、診療日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成金の額の確定)
第5条 規則第11条第2項の規定により助成金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、宮津市不妊治療等助成金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成15年4月1日以後の不妊治療に係る診療分から適用する。
附則(平成23年告示第94号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市不妊治療助成金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第115号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市不妊治療等助成金交付要綱の規定は、平成26年10月1日以後の治療に係る医療費について適用する。
附則(平成30年告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条の規定は、令和3年4月1日以後の治療に係る医療費について適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第106号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条の規定は、令和4年4月1日以後の治療に係る医療費について適用し、同日前の治療に係る医療費については、なお従前の例による。