○建設工事入札参加資格審査委員会規程

平成14年5月13日

訓令甲第8号

(設置)

第1条 本市が発注する建設工事の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の資格等を審査するため、建設工事入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 入札参加者の資格基準に関すること。

(2) 特定建設工事共同企業体の構成員の資格基準に関すること。

(3) 入札参加者の資格の認定、取消し及び制限に関すること。

(4) その他委員会において必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は企画財政部長をもって充て、委員は職員の中から市長が任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意がなければこれを決することができない。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、入札参加者資格審査担当課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成14年5月13日から施行する。

(平成18年訓令甲第23号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第16号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

建設工事入札参加資格審査委員会規程

平成14年5月13日 訓令甲第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 土木・建設
沿革情報
平成14年5月13日 訓令甲第8号
平成18年3月31日 訓令甲第23号
平成19年3月30日 訓令甲第16号
平成22年3月31日 訓令甲第3号
平成28年3月31日 訓令甲第1号
平成31年3月29日 訓令甲第1号