○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第9号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等について必要な事項を定めるものとする。

(公益的法人等の指定)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、別表に掲げるとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条及び別表第2の規定は、平成14年3月31日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 公益的法人等(第2条関係)

区分

名称

一般社団法人又は一般財団法人

公益社団法人天橋立観光協会

公益財団法人宮津市民実践活動センター

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日 規則第10号

(平成25年7月8日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年3月29日 規則第10号
平成17年3月30日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第24号
平成20年11月28日 規則第26号
平成24年4月1日 規則第17号
平成25年7月8日 規則第14号