○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第9号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等について必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表 公益的法人等(第2条関係)
区分 | 名称 |
一般社団法人又は一般財団法人 | 一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社 |
一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社天橋立地域本部 | |
公益社団法人宮津与謝広域シルバー人材センター | |
公益財団法人宮津市民実践活動センター |